同居の子に実家を残したい——遺言書がないと「売って分けて」になるかも
「ずっと一緒に住んでくれてる子に、この家はそのまま残してやりたいんですわ」
「相続をおわりに。」司法書士の尾張です。
親御さんと同居しているお子さんと、家を出て自分の持ち家があるお子さん。「同居の子に実家を残したい」——これも、よくいただくご相談です。
ところが、何もしないまま相続が起きると、「公平に分けるなら、実家を売って現金で分けましょう」という結論になりかねないんです。せっかくの実家が、残らない。今日はそれを防ぐ方法のお話です。
目次
- 「同居してる子に、この家を残してあげたい」
- 何もせずに相続が起きると、どうなる?
- 解決策①:代償金を払う——でも「500万、今すぐ出せる?」
- 解決策②:遺言書を書いておく——これがいちばん確実
- 遺言書を書くときの注意——「継ぐ子が先に亡くなったら?」
- 遺言書がいらないケースもある——でも油断は禁物
- まとめ
「同居してる子に、この家を残してあげたい」
まず、よくあるご家庭の形を思い浮かべてください。
親御さんの片方はすでに亡くなり、残るは親御さんお一人。相続人になるのは、お子さんが2人。1人は実家で同居していて、これからもそこで暮らしていく。もう1人はすでに家を出て、自分のお家を買っていて、実家に戻ることはない。
蟹江町でも、本当によくある形です。この場合、親御さんとしては——
「あの子はずっとこの家におるんやで、この家はあの子に残してやりたい」
そう思うのが自然ですよね。でも、その「自然な思い」を形にしておかないと、思わぬところでつまずきます。
何もせずに相続が起きると、どうなる?
具体的な数字で見てみましょう。
- 実家(不動産):2,000万円
- 預貯金:1,000万円
- 相続人:お子さん2人
遺言書もなく、何もせずに相続が起きると、お子さん2人の法定相続分は1人2分の1ずつ=1,500万円ずつです。ここまでは、わかりやすいと思います。
問題はここから。同居しているお子さんが「この家に住み続けたい」となると、実家(2,000万)はその子の名義に、もう1人には預貯金(1,000万)を、という分け方になりがちです。
すると、どうなるか。
- 実家をもらう子 … 2,000万円分
- 預貯金をもらう子 … 1,000万円分
本来は1,500万円ずつのはずなのに、500万円の差がついてしまいます。家を出たお子さんからすると——
「なんで向こうは2,000万で、こっちは1,000万なんや。500万損しとるがね」
こう感じてしまう。私、尾張のところでも、実際にこういうご相談を受けます。気持ちとしては、わからなくもないですよね。
解決策①:代償金を払う——でも「500万、今すぐ出せる?」
いちばんきれいな解決は、実家をもらう代わりに、差額の500万円を自分の財布から渡す方法です。これを「代償分割」といいます。これで2人とも1,500万円ずつになり、計算上は公平です。
→ 代償分割・換価分割のしくみは遺産分割とは?方法の種類と決め方で解説しています。
ただ、ここに落とし穴があります。
同居しているお子さんは、ずっとその家に住んでいただけで、急に現金が増えたわけではないんです。そこへ「はい、500万円渡してね」と言われて、ポンと出せるか。
余裕がある状況なら問題ありません。でも、「500万なんて急に言われても、よう出さんわ」となったら、そこで話が止まってしまいます。
家を担保にお金を借りて渡す、という手もあります。でも、相続でこじれた状態の不動産に融資してくれる金融機関はなかなかありません。本当に揉めて調停・審判にまで進むと、最終的には「だったら売って、お金にして分けましょう」(換価分割)という結論になることもあります。
→ 協議書や代償分割の実務は遺産分割協議書の書き方もご覧ください。
つまり、不動産がいちばん大きな資産という一般的なご家庭ほど、「住み続けさせてあげたい」が叶わず、家を手放すことになりかねないのです。
解決策②:遺言書を書いておく——これがいちばん確実
ここで効いてくるのが遺言書です。
親御さんが「実家は同居の子に、預貯金はもう1人に相続させる」という遺言書を書いておけば、原則としてそのとおりに手続きが進みます。代償金を用意できるかどうかで揉める、ということが起きにくくなります。
「不公平だ」と言われても大丈夫な理由
「でも、それだと不公平だと文句が出るのでは?」と思いますよね。ここで遺留分という権利を確認します。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分のことです。お子さん2人だけが相続人の場合、遺留分は1人につき法定相続分の半分=全体の4分の1(民法第1042条)。今回のモデルケース(総額3,000万円)なら、1人あたり750万円です。
ここで、預貯金1,000万円をもらうお子さんを見てください。もらう1,000万円は、遺留分の750万円を超えています。 つまり遺留分は侵害されていません。
→ 遺留分のしくみは遺留分とは?よくある勘違いと遺言書作成時の考え方で詳しく解説しています。
だから、たとえ「不公平だ」と感じても、「これは亡くなった方の意思ですから」として手続きは進められ、遺留分も侵害していない以上、それ以上は主張できません。結果として、実家を残してあげられる可能性がぐっと高まるわけです。
ただし——これは「現金が足りた」たまたまのケースです
ここが大事なので、正直にお伝えします。
今回のモデルケースは、たまたま遺留分(750万円)を満たすだけの預貯金(1,000万円)があったから、きれいに収まったんです。
でも現実には、めぼしい財産が実家だけで、預貯金はほとんどない——というご家庭も少なくありません。そうなると、遺言書で実家を1人に渡しても、もう1人の遺留分(750万円相当)を現金で用意できず、結局そこで揉める可能性が残ります。
こういう場合は、生命保険で遺留分相当の現金を準備しておくなど、ご家庭ごとに「対応できるか・問題が起きないか」を一つひとつ検討する必要があります。
「うちの財産構成だと、ちゃんと残してあげられるんだろうか?」——ここは数字を見ながら一緒に考えます。だからこそ、まずは一度ご相談ください。
遺言書を書くときの注意——「継ぐ子が先に亡くなったら?」
遺言書を書くときに、もう一つ見落としがちな点があります。
「実家は同居の子に相続させる」と書いても、その子が親より先に亡くなってしまったら、その部分の遺言は無効になってしまいます。
預貯金の行き先は決まっていても、実家だけは行き先が宙に浮き、もう一度、相続人全員で遺産分割協議をやり直すことになります。これでは、せっかくの遺言書が台無しです。
これを防ぐのが予備的遺言です。「同居の子が先に亡くなっていた場合は、その子の子(孫)に相続させる」などと、次の行き先まで書いておく方法です。
→ 詳しくは予備的遺言とは——受取人が先に亡くなったとき、遺言書はどうなる?をご覧ください。
「継ぐはずの子が先に亡くなったらどうするか」まで考えて作る。ここまでやって、はじめて安心できる遺言書になります。
遺言書がいらないケースもある——でも油断は禁物
正直に申し上げると、遺言書がいらない場合もあります。
「自分の取り分が少なくても構わない。あの子がずっと住んでた家なんだから、あの子がもらえばいい」——相続人全員が心からそう思えるなら、わざわざ遺言書を作らなくても、円満にまとまる可能性はあります。
ただ、ここに落とし穴があります。
そういう話し合いがまとまるのは、たいてい親御さんが存命で、親の手前、みんなが望みを聞いてあげようとするからです。
ところが、実際に相続手続きが必要になるのは、親御さんが亡くなったあと。子どもどうしだけで話し合うことになります。そうなると、それまで抑えられていた損得の感情が出てきて、うまくまとまらず、喧嘩になってしまうことがあるんです。
一度こじれると、相続の話だけでなく、その後の親戚付き合いそのものが断絶してしまうことも珍しくありません。
「うちは大丈夫」と思っていても、その「大丈夫」が親御さんありきのものなら、備えておくに越したことはありません。
まとめ
| ポイント | 中身 |
|---|---|
| 何もしないと | 「公平に分けるなら売って」になり、実家が残らないことも |
| 代償分割の壁 | 同居の子が差額の現金を急に用意できず、揉める |
| 遺言書 | 「実家は同居の子に」と書けば残しやすくなる |
| 遺留分 | 子2人なら1人750万円(民法1042条)。超えていれば文句を抑えられる |
| 注意点 | 財産が実家だけだと現金が足りないことも。家庭ごとに要検討 |
| 予備的遺言 | 継ぐ子が先に亡くなった場合まで書いておく |
「この財産は、絶対にこの子に残したい」——その思いがあるなら、実家でも、田畑でも、会社でも、遺言書を作っておいたほうがいい場合が多いです。
そして、遺言書で本当に残せるかどうかは、ご家庭の財産構成しだいです。「うちの場合はどうなんだろう?」と思ったら、数字を見ながら一緒に検討しますので、一度ご相談ください。
→ そもそも自分に遺言書が必要かを知りたい方は私に遺言書は必要?——相談会で一番多い質問に本音で答えますから読んでみてください。
相続をおわりに。
「うちの場合はどうなんだろう?」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。
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蟹江町で相続のことなら、蟹江町在住司法書士の私、尾張がすぐに対応いたします。
【執筆者】
司法書士尾張由晃 司法書士法人せと事務所代表
愛知県司法書士会 登録番号:第1981号
蟹江町在住、実務歴10年以上。同じ地元民として、単なる事務作業ではない「生涯に寄り添うサポート」をお約束します。
参考
- 民法第1042条(遺留分・e-Gov法令検索)
- 最終更新日:2026年6月1日
