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デジタル遺産って何が相続できる?——全種類と手続きを解説

デジタル遺産って何が相続できる?——全種類と手続きを解説

デジタル遺産って何が相続できる?——全種類と手続きを解説

「先生、親のPayPayって、亡くなったらどうなるんですか?」

最近、相続のご依頼の中で、こうしたご質問をいただくことが増えてきました。通帳も明細も届かない時代になり、ご家族が「財産がどこに、いくらあるのか」に気づけない——そんな場面が確実に増えています。

「相続をおわりに。」司法書士の尾張です。

正直にお伝えすると、デジタル遺産は各社で扱いがバラバラで、調べてみると「これは戻る、これは消える」と本当に細かく分かれます。せっかく整理した知見なので、この記事に“デジタル遺産の全体像”としてまとめておきます。この記事を手引きにご自分で進めることもできますし、面倒ならまるごと当事務所にお任せいただくこともできます。

この記事でわかること

  • デジタル遺産は「お金/ポイント/電子マネー」の3つで考えると整理できること
  • お金(ネット銀行・証券・暗号資産・受け取り前の報酬)は、当然に相続できること
  • ポイントは原則消えること、相続できるのはマイルくらいだということ(各社規約のリンク付きで一覧にしました)
  • 電子マネー・◯◯ペイは前払い型だけが対象で、結末は「戻る・消える・グレー・負債・もう無い」の5つに分かれること
  • 相続放棄を考えているなら、デジタル遺産に手をつけてはいけないこと
  • サブスク・SNSの整理は別記事にまとめてあること

⚠️ 最初に——相続放棄を考えているなら、何も受け取らないで

具体的な話に入る前に、すべてに共通する、いちばん大事な注意を先にお伝えします。

亡くなった方に借金が多いなどで相続放棄を考えている場合は、デジタル遺産に手をつけないでください。 残高を受け取って使う、口座を解約してお金を引き出す、暗号資産を換金する、カードの未払いを故人の預金から払う——こうした行為は「相続財産の処分」とみなされ、「単純承認」(=相続を受け入れたこと)になって、相続放棄ができなくなることがあります(民法第921条)。

「PayPayの残高くらい」「少額だから」と受け取って使った後では、もう放棄できない、ということが起こり得ます。相続放棄には「相続があったと知ったときから3か月」の期限もあります。

財産より借金が多いかもしれない、と少しでも思うなら、デジタル遺産も含めてまずは何も処分せず相続放棄すべき?親の借金は相続される?資産も借金も残したとき(限定承認)をご確認ください。逆に、財産のほうが明らかに多いなら、以下の手続きを進めて問題ありません。

デジタル遺産って何?——まず「お金」「ポイント」「電子マネー」を分ける

デジタル遺産とは、ネット上やスマホ・パソコンの中にある、亡くなった方の財産やアカウントのことです。相続できるかどうかは、大きく次の3つで分かれます。

  • ① お金そのもの・お金を受け取る権利(ネット銀行の預金、証券、暗号資産、受け取り前の報酬・売上)→ 当然に相続できます
  • ② ポイント・マイル(楽天・PayPayなどのポイント)→ 共通ポイントは原則“会員本人だけ”で失効、マイルは例外的に相続できる
  • ③ 電子マネー・◯◯ペイ(Suica・WAON・◯◯Payの残高など)→ ここが紛らわしく、前払い型(チャージ残高)だけが相続の対象。しかも各社の規約しだいで結末が分かれます

結論がはっきりしている①②を先に片づけ、いちばんやっかいな③電子マネーを最後にじっくり見ていきます。

① お金・お金を受け取る権利は、当然に相続できる

ネット銀行の預金、ネット証券、暗号資産、そして受け取り前の報酬・売上——これらは“ふつうの財産”と同じで、相続人がきちんと引き継げます。手続きは、相続人の立場で各社に戸籍などを示して正規に進めます(故人のアカウントにログインする必要はありません)。 むしろ第一関門は 「どこに口座があるかを知ること」。郵便物やクレジットカードの明細、スマホに入っているアプリなどから、どの会社に問い合わせればよいかを洗い出すところから始まります。

ネット銀行

中身の手続きは、ふつうの預金の相続とほとんど同じです。①連絡(フォームやコールセンター)→②口座の凍結→③戸籍・印鑑証明書などの提出→④解約して相続人の口座へ振込、または名義変更、という流れです。口座の相続の基本は銀行口座の相続手続きもご覧ください。

銀行 相続ページ
楽天銀行 相続のお手続き
住信SBIネット銀行 相続手続(FAQ)
PayPay銀行 相続のお手続き
ソニー銀行 相続のお手続
auじぶん銀行 相続
GMOあおぞらネット銀行 相続のご案内
セブン銀行 相続お手続きについて
イオン銀行 相続のお手続き
ゆうちょ銀行(ゆうちょPay含む) 相続手続き

ネット証券

株や投資信託は、現金に換えられるのではなく、相続人名義の証券口座へ「移管(振替)」するのが原則です(受け皿の口座開設が要ることも)。売却や分け方は株・投資信託の相続手続きで詳しく解説しています。

証券会社 相続ページ
SBI証券 相続手続きの流れ
楽天証券 相続
マネックス証券 相続手続き
松井証券 相続手続き
三菱UFJ eスマート証券(旧 auカブコム証券) 相続のお手続きについて

暗号資産(ビットコインなど)

暗号資産は特に注意が必要です。覚えていただきたいのは2点です。

ひとつ目。取引所の口座にある暗号資産は、手続きをすれば回収できます。届け出ると、亡くなった日の残高証明が発行され、日本円か暗号資産のかたちで相続人に払い出されます。

ふたつ目。自分で管理するウォレット(秘密鍵・シードフレーズで管理)は、その鍵が分からなければ誰にも取り出せません。 本人しか鍵を知らないまま亡くなると、残高があっても永久に動かせなくなります。

さらに税金も要注意です。暗号資産は亡くなった日の時価で相続税の評価対象になります。価格が下がっても評価額は下がらず、相続税を払い、その後に売って所得税も払う、という重い負担になることもあります。税額は断言できませんので、必ず提携税理士にご相談ください。

取引所・参考 ページ
bitFlyer 相続
Coincheck 相続の手続きと相続税
bitbank 相続手続きについて
GMOコイン 相続手続きについて
国税庁 暗号資産等に関する税務上の取扱い(FAQ)

ネットの“報酬・売上”——AdSense・YouTube・アフィリエイト・フリマ

意外と見落とされるのが、受け取る前の報酬・売上です。ブログのGoogle AdSenseやYouTubeの広告収益、アフィリエイト報酬、フリマアプリの売上金など、まだ振り込まれていないお金は「未収金(債権)」として相続財産になります。 金額として相続税の評価対象にもなり得ます(税の最終判断は提携税理士へ)。

  • Google AdSense・YouTube:未払いの報酬は、口座が止まらない限り登録口座へ振り込まれ続けます。アカウントごとの相続や資金の受け取りは、Googleの故人のアカウントに関するリクエストから申請します(死亡証明書や本人確認書類の公証付き英訳が必要など、ハードルは高めです)。
  • アフィリエイト(A8.netなど)・フリマの売上:各サービスのサポート窓口へ。メルカリの売上金も相続対象です(後述の③【戻る】を参照)。
  • X(旧Twitter)の広告収益分配:現状、Xには故人の報酬を遺族が受け取る窓口が用意されておらず、できるのはアカウントの削除のみです。未払い分の回収は、規約上も実務上も難しいのが正直なところです。

いずれも出発点は「どのサービスで稼いでいたか」を突き止めること。ブログ・SNS・確定申告の控えなどが手がかりになります。

共通:戸籍は「法定相続情報一覧図」でまとめると楽

ここまでのお金の手続き——そして、このあと出てくる電子マネーの「戻る」系も含めて——では、戸籍一式や法定相続情報一覧図を求められることがほとんどです。何度も提出するなら、名古屋法務局 津島支局などで法定相続情報一覧図を作っておくと、コピーを使い回せて便利です。戸籍の集め方は相続に必要な戸籍の集め方をご覧ください。

② ポイント・マイルは?——原則は消える、でもマイルは別

ポイントやマイルを相続できるかどうかは、各社の規約しだいです。その根っこには、こんな条文があります。

民法第896条
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」

つまり「会員本人だけが使えます」と規約で決められたもの(=一身専属)は、相続では受け継がれず消えます。共通ポイントが相続できないのは、これが理由です。逆に、マイルのように規約で相続を認めているものは、例外的に引き継げます。

種類 相続できる? 死亡時の扱い・根拠 公式・規約
共通ポイント(楽天・PayPay〔旧Yahoo!〕・dポイント・Vポイント〔旧T〕・Ponta 等) ✕ できない 会員本人のみの一身専属=死亡で失効(民法896条但書) 楽天PayPaydポイントVポイントPonta 各会員規約
クレジットカードのポイント(セゾン永久不滅ポイント 等) ✕ できない 死亡で失効。ただし生前なら家族へ移行できる制度あり セゾン公式FAQ
マイル(ANA・JAL) ◯ できる 法定相続人が相続可。ただし手続き期限あり(ANAは死亡日から180日以内など) マイルの相続(ANA)マイルの相続(JAL FAQ)

=ポイントは「貯めたまま相続」はできません。 唯一に近い例外がマイルです。楽天の「家族でポイントおまとめサービス」やセゾンの永久不滅ポイントには家族へ移す制度がありますが、いずれも生きているうちにしか使えません(死亡後の“相続”ではありません)。

だから、ポイントを多く貯めている方ほど、生前に使う・家族へ移すのが現実的な対策です。「いつか使おう」と貯め込んだまま亡くなると、その分はそのまま消えてしまいます。生前にできる整理はエンディングノートおひとりさまの生前対策もご覧ください。

同じ「PayPay」でも、残高とポイントは別物です。 ここで“消える”のはPayPayポイント(旧Yahoo!ポイントを含む)。チャージしたPayPay残高のほうは前払い型で、払戻しの対象です(後述の③【戻る】)。迷ったら残高=戻る/ポイント=消えると覚えてください。

③ 電子マネー・◯◯ペイは「前払い型だけ」、しかも規約で5パターン

お待たせしました、ここが本題です。「電子マネー・◯◯ペイ」は、支払いの仕組みで3つに分かれ、相続財産になるのは「前払い型(チャージ残高)」だけです。

種類 仕組み 相続財産になる?
前払い型(チャージ式) 先にお金を入れて使う Suica・WAON・楽天Edy、◯◯Payの事前チャージ、Amazonギフト なる(入れたお金が残るため)
即時払い型(デビット) 使った瞬間に口座から引き落とし デビットカード ならない(残高は銀行口座側)
後払い型(ポストペイ) 使った分を後でまとめて請求 QUICPay・iD、◯◯Payの後払い ならない(むしろ“債務”側)

ところが、ややこしいのはここから。 前払い型でお金(残高)が残っていても、実際に遺族が受け取れるか=相続できるかは、各社の規約で決まります。 「お金は残っているのに、規約で“会員が亡くなったら失効”だから1円ももらえない」——おかしな話ですが、本当にそうなんです。

そこで、亡くなった後の結末を5パターン——戻る・消える・グレー・負債・もう無い——に整理しました。「あなたのその残高、戻る?消える?それとも、もう無い?」 という目で見てください。
※前提:前払い型の残高は相続税の評価対象になりえますが、税の最終判断は提携税理士にご確認ください。

【戻る】手続きすれば、残高が遺族に渡る

手続きをすれば、残高がちゃんと遺族に渡るグループです。各社で連絡先と必要書類が決まっています。

サービス 死亡時の扱い 公式ページ・窓口
PayPay 残高(マネー/マネーライト)は払戻し可。サポートに連絡し戸籍等を提出 PayPay残高利用規約/0120-990-634
d払い(ドコモ) 「現金バリュー」分は返金可。dポイント等は対象外 ご契約者の死亡による承継(ドコモ)
メルペイ/メルカリ 売上金・残高・有償ポイントは相続対象。遺族のアカウントから申請 名義人死亡時の返金・払戻し(メルカリ)
WAON WAON残高は返金(相続対象)。ポイントは失効 カード名義人死亡時の退会(イオン)
Suica(記名式・モバイル) 記名式・モバイルは払戻し可(無記名は不可) Suica各種手続き(JR東日本)
PASMO(記名式・モバイル) 記名式は相続人が駅で払戻し可 PASMOの払いもどし
TOICA(JR東海) 記名式は払戻し可。代理人可(委任状) TOICAの払いもどし
manaca(名古屋) 委任状・戸籍を持参すれば駅長室等で現金払戻し可 マナカの払戻し(名古屋市交通局)

【消える】規約で失効・相続不可

「会員が亡くなったら失効」と規約で決まっていて、残高があっても受け取れないグループです。

サービス 死亡時の扱い 根拠・窓口
nanaco 会員死亡で資格喪失。残高失効・返金なし nanaco退会案内/0570-071-555
majica(ドンキ) 規約で相続対象外。残高は使い切り推奨 majicaサポート
FamiPay 退会で残高失効(死亡時の相続規定は明示なし) ファミペイFAQ/要問い合わせ
バンドルカード チャージ残高の返金・現金化不可。退会で失効 バンドルカードサポート
Kyash(Value) プリペイドのValueは出金・払戻し不可。退会・無操作で失効 Kyashサポート

【グレー】公式に定めがなく、要問い合わせ

死亡時の扱いが公式にはっきり書かれておらず、結局は各社に問い合わせるしかないグループです。

サービス 死亡時の扱い 窓口
楽天Edy 相続の専用手続きが無く、残高は使い切りが現実的 楽天Edyカスタマーデスク
au PAY 残高 公式に明確な相続手続き情報が乏しい au PAYカスタマーサポート
スターバックスカード 死亡時の払戻しの明示なし(残高移行・登録解除の案内はあり) スターバックスカスタマーサポート
QUOカードPay 返金・換金不可(使い切り前提)。相続の扱いの明示なし QUOカードPay FAQ

【負債】後払いは“借金”側(残高ではなく未払い)

QUICPay・iD、◯◯ペイの後払いは、前述のとおりチャージ残高がなく、使った分は紐づくクレジットカードの請求に乗ります。 だから「残高を相続する」話ではなく、クレカの利用分を精算してカードを解約する、という“クレカの相続”で対応します(未払いは債務=マイナスの遺産。引き落とし口座を凍結しても請求は消えません)。

サービス 死亡時の扱い 窓口
QUICPay・iD 残高なし。クレカの精算・解約で対応 紐づくクレジットカード会社
PiTaPa(ポストペイ) 解約=未決済の利用代金を精算。返金は2〜3か月後・手数料あり PiTaPa各種手続き
PayPayあと払い/メルペイスマート払い 利用残は債務として相続の対象 各社サポート

【もう無い】サービス自体が終了

サービスそのものが終了してしまった場合、たとえ亡くなった方の手元にカードや書類が残っていても、もう払い戻しや回収はできません。 残高があってもどうにもならない、という典型例です。

サービス 死亡時の扱い 公式
LINE Pay 2025年4月30日終了(払戻し受付も2025年8月で終了済み) LINE Payサービス終了のお知らせ
7pay 2019年に終了(払い戻し受付も終了済み)

金券・ギフト券は「物」として承継できる

図書カードNEXT・紙のQUOカード・各種ギフト券は、券としての価値が残っていれば相続人がそのまま使えます。ただし換金や払戻しはできません(使い切るしかありません)。

Amazonを利用していた方は、サイトやアプリでギフトカードの残高も確認しましょう。 チャージ済みの残高が残っていることがあり、これも金額としての価値がある相続財産です。見落としやすいので、忘れずにチェックしてください。

サブスク・SNS・アカウントの片づけは別記事に

ここまでが、お金(資産)まわりの相続でした。一方、料金が続くサブスクや、SNS・メールなどのオンライン契約・アカウントの解約や整理は、性質が違うので別記事にまとめています。

故人のサブスク・SNS・スマホはどうする?——解約とアカウント整理の手引き

共通する大前提だけ1つ。相続手続きに、故人のアカウントへのログインは不要です。 本人以外の利用は規約違反・不正アクセスのおそれがあるので、パスワードが分かってもログインはしないでください。

いちばんの備えは「在りかを知らせておくこと」

デジタル遺産で本当に怖いのは、資産があっても、ご家族がその存在に気づけないことです。気づかれなければ、せっかくの財産も承継されません。スマホやパソコンが開くかどうかより、ここが核心です。

だから、元気なうちに「何を使っているか」だけでも書き残しておいてください(パスワードは書かない)。ネット銀行・証券・暗号資産・電子マネー・サブスクの一覧があるだけで、ご家族はぐっと楽になります。置き場所はエンディングノートが向いています。あわせて、お金の行き先は遺言書で、アカウントの解約・整理は死後事務委任契約で託す、という分担も考えられます。

まとめ

  • ① お金そのもの(ネット銀行・証券・暗号資産・受け取り前の報酬や売上)は、ふつうの財産と同じく当然に相続できる。暗号資産は秘密鍵相続税(死亡日の時価)に注意
  • ② ポイントは原則“本人のみ”で死亡=失効(楽天・PayPay等)。相続できるのはマイル(ANA・JAL)くらい。貯め込まず生前に使う・移すのが対策
  • ③ 電子マネー・◯◯ペイで相続財産になるのは前払い型だけ。前払いでももらえるかは規約しだい(PayPay・WAON・記名式の交通系は戻り、nanaco・majica・ファミペイは消える)。後払い(QUICPay・iD等)は残高がなく、クレカの精算・解約で対応
  • 相続放棄を考えているなら、残高の受け取り・解約・債務の支払いに手をつけない(単純承認に注意)
  • 相続手続きに故人のアカウントへのログインは不要(むしろNG)。本当の課題は「口座やサービスの存在に気づけない」こと。防げるのは元気なうちのリスト化だけ
  • サブスク・SNSの片づけは別記事

デジタル遺産は、聞ける窓口が少ないぶん、慣れていないと本当に骨が折れます。「うちの場合、何があって、どれが戻るんだろう?」と思ったら、まずは一度ご相談ください。一緒に棚卸しして、ご自分で進める部分と、当事務所で代行する部分を整理できます。これも相続を“おわり”にするための、大切な一歩です。


相続をおわりに。

「うちの場合はどうなんだろう?」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。

📞 電話:0120-542-184(平日9:00〜18:00)
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📧 メール:owari@shihouseto.com

蟹江町で相続のことなら、蟹江町在住司法書士の私、尾張がすぐに対応いたします。


【執筆者】
司法書士尾張由晃 司法書士法人せと事務所代表
愛知県司法書士会 登録番号:第1981号
蟹江町在住、実務歴10年以上。同じ地元民として、単なる事務作業では
ない「生涯に寄り添うサポート」をお約束します。

参考リンク(一次情報)

最終更新日:2026年6月23日

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