「親が亡くなって、借金があるかもしれない」——そんな不安を抱えてご相談にいらっしゃる方がいます。
「相続をおわりに。」司法書士の尾張です。
結論から言うと、相続放棄をしなければ、借金も含めてすべて引き継ぐことになります。根拠は民法第896条です。
民法第896条
「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」
プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。逆に言えば、相続放棄をすれば借金を引き継がずに済みます。
ただし、相続放棄には3ヶ月という期限があり、
その前にやってはいけないことも決まっています。
この記事では、借金がある場合の調べ方・判断の考え方・注意点をまとめます。
→ 相続放棄の手続き・期限・3つの選択肢の詳細はこちらの記事をご覧ください。
目次
- まず借金の全体像を把握する
- 借金の種類によって対応が変わる
- 信用情報機関で調べる——CIC・JICC・全銀協
- 信用情報機関でわからないものもある
- 借金がある場合の判断——プラスとマイナスを比べる
- 相続人が複数いる場合の借金の分担
- 督促状が届いたら——初動で注意すること
– 3ヶ月を過ぎていても放棄できることがある - まとめ
まず借金の全体像を把握する
相続が発生した段階で、「親にいくら借金があるかわからない」という方は少なくありません。
借金の全体像がわからないと、相続すべきか放棄すべきかの判断ができません。
まずは財産調査と並行して、債務の調査を進めることが重要です。
よくあるパターンは2つです。
- 「おそらくあるだろう」と予感しているケース:生活状況や様子から借金があることは察しているが、総額が不明
- 事業をやっていて借入が確定しているケース:事業資金として銀行から融資を受けていることがわかっている
「まったく知らなかった」という形で突然発覚するケースは、実務上はそれほど多くありません。
ただ、あるかどうかわからない場合は、通帳と郵便物が情報の宝庫です。
振込先・引き落とし先に金融機関や消費者金融の名前が出てくれば、借入の概要が確認できます。
まず手元にある通帳と郵便物をひと通り確認することをおすすめします。
借金の種類によって対応が変わる
住宅ローン
団体信用生命保険(団信)に加入していれば、死亡時にローンが完済されることがほとんどです。
多くの住宅ローンは団信加入が前提のため、まず金融機関に団信の適用状況を確認しましょう。
事業借入・事業に伴う連帯保証
事業をやっていた親から事業を引き継ぐ場合は、
借金も含めて事業全体を承継することになります。
事業を引き継がない場合は、借入や保証が問題になります。
事業借入や連帯保証を引き継いでしまうことに気づかないまま
単純承認してしまうケースがあるため、注意が必要です。
連帯保証人になっていた場合
親が他人の借金の連帯保証人になっていた場合、
その保証人としての地位も相続されます。
主債務者が借金を返せなくなれば、相続人が保証人として請求を受けることがあります。
「そんな話は聞いていなかった」というケースも実際にあります。
信用情報機関で確認できる場合があります(後述)。
信用情報機関で調べる——CIC・JICC・全銀協
借金や連帯保証の状況は、信用情報機関に照会することで把握できます。
信用情報機関とは、債務者の信用情報を収集し、加盟団体に提供する機関です。
主な3機関と加盟している業者は以下のとおりです。
| 機関 | 主な加盟業者 |
|---|---|
| CIC | クレジットカード会社、信販会社、日本政策金融公庫など |
| JICC | 消費者金融 |
| 全国銀行協会(KSC) | 銀行 |
3機関それぞれに照会することで、概ねほとんどの借入状況・連帯保証の有無を確認できます。
亡くなった方の情報は、相続人が代理で照会できます(各機関の手続きに従ってください)。
信用情報機関でわからないものもある
信用情報機関への照会で全てが把握できるわけではありません。
加盟していない機関の情報は出てきません。
信用情報機関では確認できないものの例:
- 地方公共団体からの融資:農業制度資金など
- 個人間の借金:知人・親族からの借入
「信用情報機関に出てこなかったから借金はない」と判断するのは早計です。
通帳の記録・郵便物・契約書類も並行して確認してください。
借金がある場合の判断——プラスとマイナスを比べる
借金があるとわかった場合、相続すべきかどうかはシンプルな比較です。
プラスの財産(不動産・預貯金など)とマイナスの財産(借金)を比べて判断します。
- プラスが多ければ → 相続してプラスを受け取り、借金を返済する
- マイナスが多ければ → 相続放棄を検討する
たとえば不動産が1,000万円・借金が500万円なら、相続してローンを払っていく方が合理的です。
逆に借金が1,500万円・財産が500万円なら、相続放棄の方が合理的です。
「家は欲しいが借金は嫌」という場合でも、
借金と財産を切り分けて一部だけ相続することは原則できません。
プラスもマイナスも一体として判断することになります。
相続放棄・限定承認・単純承認の3択の詳細はこちらの記事をご覧ください。
相続税と債務控除
借金は相続税の計算上、プラスの財産から差し引くことができます(債務控除)。
相続税の申告が必要な場合は、提携税理士をご紹介できます。
相続人が複数いる場合の借金の分担
相続人が複数いる場合、借金は法定相続分の割合で各相続人が引き継ぎます。
「長男が全部払う」と遺産分割協議書に書いたとしても、
それは相続人間での取り決めに過ぎず、債権者(貸した側)にはその合意は無効です。
債権者は法定相続分に従って各相続人に請求できます。
たとえば法定相続分が2分の1ずつなら、長男・次男それぞれに半額を請求できます。
長男が全額払った場合、次男への求償権(払い過ぎた分を請求する権利)はあります。
ただし実際の場面では、払える人が払うことで収まることが多いです。
相続人の誰か一人に過大な負担が集中しないよう、相続放棄も含めて家族で話し合うことをおすすめします。
督促状が届いたら——初動で注意すること
親が亡くなった後に督促状が届いた場合、まずやるべきことと、やってはいけないことがあります。
やってはいけないこと
相続放棄を検討している段階で、亡くなった方の財産に手をつけないことが最重要です。
- 預貯金の引き出し・使用
- 借金の一部返済
- 財産の処分(売却・名義変更など)
これらを行うと「単純承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります(民法第921条)。
詳細はこちらの記事をご参照ください。
「知った日」の記録を残す
相続放棄の期限は死亡日ではなく、「自分が相続人と知った日」から3ヶ月以内です。
疎遠だった親族について警察・自治体から連絡を受けた日、
先順位の相続人が放棄して自分に権利が移ってきた日——
その通知書・メール・手紙の日付を手元に残しておいてください。
親が亡くなってから3ヶ月以上経っていても、放棄できることがある
「親が亡くなってから3ヶ月とっくに過ぎているけど、いまさら放棄できる?」というご相談は、実際に届きます。
最高裁判所は昭和59年4月27日の判決で、次のように判断しています(要旨)。
- 相続人が、相続の開始を知った時から3ヶ月の熟慮期間内に放棄等をしなかった場合でも、
- 相続財産が全くないと信じていたことについて相当な理由があるときは、
- 相続財産の全部または一部の存在を認識した時から熟慮期間(3ヶ月)を起算する
つまり、「借金があることを知った日から3ヶ月以内」なら申立てできる可能性があります。
たとえば、「父が亡くなったのは知っていたが、まったく借金があると思っていなかった。
数年後に債権者から通知が届いて初めて知った」——というケースです。
この場合、通知を受け取った日が3ヶ月の起算点になりうるということです。
ただし、「知らなかったことについて相当な理由がある」と認められるかどうかは、
個別の事情をふまえて家庭裁判所が判断します。
「亡くなってから時間が経っているから無理だ」と諦める前に、一度ご相談ください。
この判決が出る前の話
余談ですが、この判決が出る前には、債権者側に「数ヶ月経ってから督促状を送る」という慣行があったと聞いています。
相続発生直後に督促状を送ってしまうと、相続人が3ヶ月以内に相続放棄をして取り立てられなくなってしまう。
だから、わざと3ヶ月を過ぎてから通知する——という実務上の「知恵」が債権者の間で共有されていたようです。
この判決によって「借金を知った日から3ヶ月」という考え方が確立されてからは、
そういった小細工をする意味がなくなりました。
相続人にとっては、法律が救済の可能性を広げてくれた判決です。
期限・延長申立て・単純承認とみなされる行為の詳細は
相続放棄の記事をご覧ください。
まとめ
- 相続放棄をしなければ、借金も含めてすべて引き継ぐ
- 住宅ローンは団信で完済されることが多い。事業借入・連帯保証は事業を引き継ぐかどうかで変わる
- 借金の調査はCIC・JICC・全銀協の3機関に照会。ただし地方公共団体等は出てこない
- 判断はプラスとマイナスを比べるだけ。一部だけ選んで相続はできない
- 相続人複数のとき、遺産分割協議の内容は債権者に無効。法定相続分で請求される
- 督促状が来ても財産に手をつけない。単純承認とみなされる行為は厳禁
- 「いつ知ったか」の記録を残しておく。知った日から3ヶ月が起算点
- 3ヶ月を過ぎていても、借金の存在を知った日から起算される場合がある(最高裁昭和59年4月27日判決)。諦める前に相談を
関連記事:
– 相続放棄すべき?判断基準・3ヶ月の期限・手続きを解説
– 親が亡くなったら何をする?
– 法定相続人とは?
相続をおわりに。
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【執筆者】
司法書士尾張由晃 司法書士法人せと事務所代表
愛知県司法書士会 登録番号:第1981号
蟹江町在住、実務歴10年以上。同じ地元民として、単なる事務作業では
ない「生涯に寄り添うサポート」をお約束します。
参考:公的機関の一次情報
– CIC・情報開示とは
– JICC・開示を申し込む
– 全国銀行協会・本人開示の手続き
– 民法第915条・第921条(e-Gov法令検索)
– 最高裁判所昭和59年4月27日判決(裁判所ウェブサイト)
最終更新日:2026年4月27日
