「遺産はいらないので、相続放棄したいんですが」——というご相談をよくいただきます。
「相続をおわりに。」司法書士の尾張です。
ただ、お話を聞いてみると、法律上の「相続放棄」が必要なケースは、実はそれほど多くありません。
相続放棄すべきかどうかは、財産の内容と状況によって判断が変わります。
この記事では「そもそも放棄すべきか」の判断基準から、
手続きの流れ・期限の落とし穴まで、本音でお伝えします。
→ 相続手続き全体の流れはこちらの記事もご参照ください。
目次
- 「相続放棄した」は本当に放棄?——遺産分割協議との違い
- こんなとき相続放棄を検討する
- 3つの選択肢:相続放棄・単純承認・限定承認
- 3ヶ月の期限:起算点は「相続開始」ではない
- 相続放棄の手続き:書類と流れ
- まとめ
「相続放棄した」は本当に放棄?——遺産分割協議との違い
「遺産分割でもらわない」≠ 法律上の相続放棄
「私は相続放棄しました」という言葉、よく耳にします。
でも実際には、法律上の「相続放棄」ではなく「遺産分割協議でもらわなかっただけ」
というケースが大多数です。
この2つは、まったく別の手続きです。
遺産分割協議でもらわない場合は、相続人としての地位はそのままです。
全員で話し合って「自分はいらない」と合意しただけなので、
プラスの財産はもらわなくても、借金などのマイナスの財産は引き継いでしまいます。
法律上の相続放棄は、家庭裁判所に申述することで、最初から相続人ではなかったものとみなされる手続きです。根拠は民法第939条です。
民法第939条
「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」
プラスもマイナスも、すべて引き継がなくなります。
プラスの財産しかないなら相続放棄は不要
「不動産と預貯金だけで、借金はない」という場合に
「相続放棄してください」というご相談を受けることがあります。
結論から言うと、プラスの財産しかないケースで相続放棄を選ぶのは、過剰な手続きになります。
「財産はいらない」という意思は遺産分割協議書に反映すれば十分で、
わざわざ家庭裁判所に申述する必要はありません。
手間も費用も、余計にかかるだけです。
プラスの財産しかない場合は、遺産分割協議一択です。
「自分はもらわない」と決めたなら、遺産分割協議書にその旨を記載するだけで済みます。
→ 遺産分割の方法・決め方の詳細はこちらの記事をご覧ください。
こんなとき相続放棄を検討する
ケース① マイナスの財産が明らかに多い
借金や保証債務がプラスの財産を上回っていることがはっきりしている場合は、
相続放棄を検討する理由として最もわかりやすいケースです。
ただし、「借金があっても自分が返すべき」という信念をお持ちの方もいます。
それはそれで、尊重すべき考え方だと思います。
実際のところ、ご家族が近い関係であれば、
プラスとマイナスのどちらが多いかは生活状況からだいたいわかるものです。
借金が多いのか財産が多いのかで悩むケースは、肌感覚としてそれほど多くありません。
ケース② 疎遠だった人からの相続・精神的な事情
意外に多いのが、このパターンです。
相続関係によっては、何十年も連絡を取っていなかったおじ・おば・祖父など、
遠縁の方の相続人になることがあります。
「あなたが相続人になりました」と突然連絡が来て、初めて知る——というケースです。
当事務所でも、こんな相談を受けたことがあります。
プラスの財産がありそうだと聞いていたものの、
ほとんど知らない方からの財産を受け取ることで、
見えないリスクまで引き継ぐのが怖いというご相談でした。
結果として、相続放棄のご依頼をいただきました。
また別のケースでは、財産的にはプラスだとほぼわかっていたにもかかわらず、
「その方からの財産は受け取りたくない」という、精神的な事情による放棄を
申請したこともあります。
相続放棄は、財産の内容だけが理由ではありません。
「受け取りたくない」という意思を法的に確定させる手続きでもあります。
ケース③ プラスかマイナスかわからない
最も判断に悩むのが、このケースです。
亡くなった方と疎遠だったり、財産管理の実態を把握できていなかったりすると、
プラスとマイナスの全体像がつかめないことがあります。
この場合は、「3つの選択肢」を整理したうえで判断することになります。詳しくは次の章で解説します。
3つの選択肢:相続放棄・単純承認・限定承認
相続が発生したとき、相続人は以下の3つから選べます。
相続放棄——すべてを手放す(民法第938条)
家庭裁判所に申述することで、最初から相続人でなかったとみなされます(民法第939条)。
借金を含めたマイナスの財産を一切引き継がなくなります。
ただし、プラスの財産ももらえなくなる点は忘れずに。
また、自分が相続放棄をすると、相続権が次順位の相続人(父母・祖父母、または兄弟姉妹など)に移ります。
放棄によって親や兄弟に借金が移ってしまう可能性があるため、
家族への事前連絡・相談が重要になるケースがあります。
なお、相続放棄は「相続事件ごと」の手続きです。 たとえば父の相続について放棄をしても、後日母が亡くなった場合、母の相続については改めて判断できます。「一度放棄したら次の相続もできなくなる」と思っている方が多いですが、それは誤解です。放棄はあくまでその相続に限った判断です。
相続放棄の連鎖——叔父叔母まで影響が及ぶことがある
相続人の順位は、①子(代襲相続人含む)→②直系尊属(父母・祖父母)→③兄弟姉妹(代襲相続人含む)の順です。
たとえば、こんなケースがあります。
被相続人に子が3人いたが、全員が相続放棄をした。
被相続人の父母はすでに他界していたため、
相続権が兄弟姉妹——つまり、被相続人から見ると弟や妹——に移った。
さらにその弟・妹も亡くなっていたため、甥・姪(代襲相続人)まで権利が移ってきた。
こうした連鎖が起きると、突然「あなたが相続人になりました」という連絡が叔父叔母や甥姪のもとへ届きます。
しかも、知らせを受けた日から3ヶ月以内に放棄の手続きをしなければなりません。
法律上、相続放棄をした人が次順位の人に連絡する義務はありません。
ただ、黙っていると、何の準備もしていない親族が突然相続人になります。
借金がある場合はなおさら、放棄の事実と連絡先を伝えてあげることを強くおすすめします。
相続放棄は「自分だけの問題」ではなく、家族全体に影響が及ぶ手続きです。
「母に全部相続させたい」——善意の放棄が思わぬ連鎖を生むことも
Xやネット上でときどき話題になるエピソードがあります。
「父が亡くなった。母にすべて相続させてあげたいから、子ども全員で相続放棄をした」
気持ちとしては自然ですが、法律上の相続放棄をしてしまうと話が変わります。 子どもたちは「最初から相続人ではなかった」とみなされるため、相続権は次順位——父の両親(祖父母)、さらに兄弟姉妹——へと移っていきます。父の兄弟(叔父叔母)が突然「あなたも相続人ですよ」と連絡を受けることになるのです。
ネタっぽく聞こえますが、実際にこの構造で動いてしまうのが法律です。
母だけに相続させたい場合の正しい方法は、遺産分割協議で子の相続分をゼロにすることです。法律上の相続放棄は、基本的にマイナスの財産を免れるための手続きです。「遺産はいらない」という意思表示に使う手続きではありません。
→ 遺産分割で解決できるケースについては遺産分割とは?方法の種類と決め方を司法書士が解説をご覧ください。
相続放棄した人の子は代襲相続できない
「自分が相続放棄をすれば、代わりに自分の子どもが相続できる」と考える方がいますが、これは誤りです。
代襲相続が発生するのは、相続人が「相続開始前に死亡していた」「相続欠格になった」「廃除された」場合に限られます(民法第887条2項)。相続放棄はここに含まれません。
相続放棄をすると「最初から相続人ではなかった」ものとみなされます。そのため、子どもへの代襲も起きません。「自分は放棄して、子に相続させる」という使い方は法律上できない、ということです。
→ 代襲相続について詳しくは代襲相続とは——相続人が先に亡くなっていたとき、権利はどこへいく?をご覧ください。
単純承認——すべてを引き継ぐ(民法第920条)
プラスもマイナスも、すべてそのまま引き継ぐ選択です。
何もしなければ、自動的に単純承認したものとみなされます。
なお、以下の行為をとると、本人の意思に関わらず
単純承認したとみなされます(法定単純承認、民法第921条)。
- 相続財産を処分した(預金を引き出して使った、不動産を売ったなど)
- 熟慮期間(3ヶ月)が過ぎても相続放棄・限定承認の申述をしなかった
⚠️ 相続放棄を少しでも迷っている段階から、亡くなった方の財産には手をつけないでください。
預金の引き出し・遺品の処分・借金の返済代行——これらはすべて「単純承認したとみなされる行為」に該当する可能性があります。
受理通知が届いた後でも、事前にこれらの行為があれば相続放棄が無効になります。
迷っているなら、動く前にまず専門家に相談することをおすすめします。
限定承認——「都合がいい制度」の実態(民法第922条)
「プラスが多ければもらえて、マイナスが多ければチャラ」——
そう聞くと、一番都合がいい選択肢に見えますよね。
私も最初そう思いました。
でも、限定承認の中身を理解すると、話は変わってきます。
限定承認とは、被相続人の財産を一旦すべて清算する手続きをしたうえで、残ったものを受け取る制度です。
単純に「プラスだけもらう」のではなく、破産手続きに近い清算プロセスを相続人が行う必要があります。
具体的には、申述が受理された後に以下の手続きが必要になります。
- 相続人全員での共同申述が必要(民法第923条)。1人でも反対があれば使えない
- 申述受理後5日以内に官報で公告を行う義務がある
- 相続財産をすべて換価(売却)して清算する手続きが必要になる
- これらを専門家に依頼すると費用が100万円を超えるケースもある
お金を貸している側からすれば「払えないからチャラにしてほしい」という制度と構造が同じであり、
債権者保護の観点から、手続きが非常に重くなっています。
プラスの財産があっても、限定承認の手続き費用でマイナスになることがあります。
そのため、当事務所では基本的に単純承認か相続放棄をおすすめしています。
プラスとマイナスのどちらが多いか微妙で迷う場合は、
余計な手続き費用をかけるよりも相続放棄一択で考えることが多いです。
その実態を示す数字があります。
令和6年の司法統計によると、相続放棄の受理件数は約30万件。
一方、限定承認の受理件数は約700件。
相続放棄の400分の1以下です。
当事務所にも「限定承認をしたい」と他事務所に相談したところ
「うちではやっていない」と断られてご相談に来られた方がいます。
詳しい状況をお伝えしたところ、
「そんなことは教えてもらえませんでした。単純に相続の手続きをお願いします」
とおっしゃっていました。
限定承認の件数が少ない理由は、こういうところにも透けて見えます。
3ヶ月の期限:起算点は「相続開始」ではない
「知った時」から3ヶ月——ここが最重要
相続放棄(および限定承認)の期限は、よく「相続発生から3ヶ月以内」と言われますが、
正確には違います。民法第915条第1項はこう定めています。
民法第915条第1項
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」
「相続が発生した日」ではなく、「自分が相続人であると知った日」が起算点です。
これが重要になるのは、次のようなケースです。
- 被相続人と疎遠で、死亡から数ヶ月後に知らせが届いた
- 先順位の相続人が全員相続放棄したことで、自分に相続権が移ってきた(代襲相続や数次相続)
- 遠縁の親族で、相続人になったこと自体を知るのが遅れた
このような場合、「死亡から3ヶ月」を過ぎていても、相続放棄できる可能性があります。
ただし、「いつ知ったか」を裁判所に説明できる資料(連絡を受けた日付がわかるもの等)が必要になります。
期限が足りないとき——熟慮期間の延長申請
「プラスとマイナスのどちらが多いか調査中で、3ヶ月以内に判断できない」
という場合は、熟慮期間の延長を家庭裁判所に申立てることができます(民法第915条第2項)。
ただし、延長の申立て自体も、3ヶ月の期限内に行う必要があります。
期限を過ぎてから「延長したかった」と言っても手遅れです。
当事務所でも、延長申立ての手続きをお手伝いしたことがあります。
「調査に時間がかかる」と感じたら、期限が来る前に早めにご相談ください。
放っておくことが一番まずい結果につながります。
→ 「死亡から3ヶ月を過ぎてしまった」という場合でも、諦める前にご相談ください。詳しくは3ヶ月を過ぎても相続放棄できる?をご覧ください。
相続放棄の手続き:書類と流れ
申述先と申述書
相続放棄の申述先は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
蟹江町(海部郡)の場合、名古屋家庭裁判所本庁が管轄になります。
申述書・必要書類の詳細は名古屋家庭裁判所の公式ページで確認できます。
→ 相続の放棄の申述(名古屋家庭裁判所)
必要書類(続柄によって異なります)
申述人が配偶者・子(第一順位相続人)の場合:
– 相続放棄申述書
– 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
– 申述人自身の戸籍謄本
申述人が直系尊属(父母・祖父母など、第二順位)の場合:
– 上記に加え、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
申述人が兄弟姉妹・おじ・おば(第三順位)の場合:
– 上記に加え、先順位相続人の相続放棄申述受理証明書など
続柄によって必要書類が異なります。
詳細は申述先の家庭裁判所、または司法書士にご確認ください。
「受理通知=確定」ではない——ここに注意
相続放棄の申述が受理されると、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
この通知書を使って様々な手続きが進められますが、
受理通知はあくまで「受け付けた」という通知にすぎません。
裁判所が審査するのは、主に以下の2点だけです。
- 3ヶ月の熟慮期間内の申述か
- 申述人が相続人かどうか
つまり、受理通知が届いた後でも、相続放棄が無効になる場合があります。
受理以前に「法定単純承認」にあたる行為(財産の処分など)があった場合、
相手方(債権者など)から相続放棄の無効を主張されるリスクがあります。
相続放棄を検討している段階から、亡くなった方の財産には手をつけないことが大切です。
まとめ
- 「遺産分割でもらわない」と「相続放棄」はまったく別の手続き
- プラスの財産しかないなら遺産分割協議で十分。相続放棄は手間と費用の無駄
- マイナスが多い・疎遠な相続・精神的な事情があるときは相続放棄を検討
- 相続放棄をすると相続権が次順位に移る。連鎖して叔父叔母・甥姪まで及ぶことも。放棄したら次順位の親族に伝えてあげることを強くおすすめ
- 限定承認は「都合がいい制度」に見えるが、手続きが重く年間700件しかない
- 期限は「相続人と知った時から3ヶ月」。死亡日からではない
- 調査に時間がかかるなら、期限内に熟慮期間の延長申立てを
- 迷っている間は財産に手をつけない。受理後でも法定単純承認があれば無効になる
- 相続放棄は相続事件ごと。父の相続を放棄しても、母の相続は改めて判断できる
- 相続放棄した人の子は代襲相続できない。「放棄して自分の子に継がせる」は法律上できない
「うちのケースはどちらが正解?」と迷ったら、お気軽にご相談ください。
状況を聞いたうえで、本当に必要な手続きをご案内します。
→ 相続放棄した方がいる場合、法定相続情報一覧図にはその事実が記載されません。「相続放棄申述受理証明書」を別途用意する必要があります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
相続をおわりに。
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【執筆者】
司法書士尾張由晃 司法書士法人せと事務所代表
愛知県司法書士会 登録番号:第1981号
蟹江町在住、実務歴10年以上。同じ地元民として、単なる事務作業では
ない「生涯に寄り添うサポート」をお約束します。
参考:公的機関の一次情報
– 相続の放棄の申述(裁判所・全国共通)
– 相続の放棄の申述(名古屋家庭裁判所)
– 相続の限定承認の申述(裁判所)
– 相続の承認又は放棄の期間の伸長(裁判所)
最終更新日:2026年4月27日
