相続人が未成年——親が代わりにできる?特別代理人とは
「相続をおわりに。」司法書士の尾張です。
相続人の中に、まだ小さなお子さんがいるご家庭があります。たとえば、お父さんが若くして亡くなって、相続人がお母さんと未成年のお子さん——というケースです。
このとき、こう思う方がほとんどです。
「子どもが相続人でも、親のわしが代わりにやればええんだろ?」
ところが、これが「できる場合」と「できない場合」に分かれます。できない場合は、家庭裁判所に特別代理人という人を選んでもらう必要があります。
揉めているわけでもないのに、手続きだけが急に複雑になる——蟹江町でも実際にあるケースです。この記事で、その仕組みと流れを整理します。
目次
- 未成年は自分で遺産分割できない——親が代われるケース
- 親が代われない「利益相反」とは?
- 特別代理人を選任する手続きの流れ
- 子が複数なら、特別代理人も複数いる
- 法定相続分を下回れない——現実の難しさ
- こうなる前にできること——遺言という選択肢
- まとめ
未成年は自分で遺産分割できない——親が代われるケース
まず大前提です。未成年のお子さんは、自分ひとりで遺産分割協議(誰が何を相続するかの話し合い)に参加できません。
そこで、親(親権者)が法定代理人として、子どもの代わりに手続きをします。未成年の子の代わりに法律行為をする権限が、親には与えられているからです。これはごく普通のことで、特別な手続きはいりません。
具体例で見てみましょう。
あるご家庭。お父さんは早くに亡くなっていて、お母さんと未成年の子ども1人で暮らしています。
その後、おじいちゃん(お父さんのお父さん)が亡くなりました。
本来、おじいちゃんの相続人は「おばあちゃん」と「その子どもたち」です。お父さんもその一人のはずでした。
でも、お父さんはすでに亡くなっています。そこで、お父さんの代わりに、その子(おじいちゃんの孫)が相続人になりました。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
このおじいちゃんの相続で、お子さんの手続きは、お母さんが代わりに行えます。 子どもは未成年で、その親であるお母さんが法定代理人だからです。ここまでは、何も問題ありません。
親が代われない「利益相反」とは?
問題が起きるのは、別のケースです。今度は、こんなご家庭を考えてみます。
お父さんが亡くなった。 相続人は、お母さんと、未成年の子ども2人。
先ほどのおじいちゃんの例と、決定的に違う点があります。今度は、お母さん自身が相続人なのです。
お母さんが「自宅も預金も全部わたしがもらう」という分け方をすれば、お母さんが得をして、子どもが損をします。逆に子どもに多く渡せば、お母さんの取り分が減ります。
どちらかが得をすれば、もう一方が損をする。 この関係を「利益相反(りえきそうはん)」といいます。
利益が相反する相手の代理人を、自分が兼ねることはできません。自分に有利なように決められてしまうからです。これを定めているのが民法826条です。
民法第826条第1項
「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」
つまり、親子が同じ相続の相続人で利益が相反するときは、親は子の代理人になれず、家庭裁判所に「特別代理人」を選んでもらわなければならないということです。
なぜ、おじいちゃんの相続では問題なく、お父さんの相続ではダメなのか。違いは一点だけです。
- おじいちゃんの相続:お母さんは「お嫁さん」。おじいちゃんと血のつながりがなく、相続人ではない。だから子どもと取り合いにならない → 代理できる
- お父さんの相続:お母さんは配偶者として相続人になる。子どもと取り合う関係 → 代理できない
親自身が、その相続の相続人になっているかどうか。 これが分かれ目です。
特別代理人を選任する手続きの流れ
利益相反になる場合は、遺産分割を進める前に、特別代理人を選んでもらいます。
おおまかな流れはこうです。
- 家庭裁判所に「特別代理人選任の申立て」をする
- 申立書に、遺産分割協議書の案(誰が何を相続するか)を添付する
- 家庭裁判所が、その分割案も見たうえで特別代理人を選任する
- 選ばれた特別代理人が、子どもの代理人として遺産分割協議書に署名・押印する
蟹江町の申立先は「名古屋家庭裁判所 本庁」
ここは蟹江町の方に必ずお伝えしている点です。
相続登記の窓口は名古屋法務局津島支局ですが、特別代理人の選任を申し立てる先は裁判所です。そして、蟹江町を含む海部郡(蟹江・飛島・大治)の家庭裁判所事件は、名古屋家庭裁判所の本庁(名古屋市中区三の丸)が管轄します。
「登記は津島、家裁は本庁(名古屋市内)」
ここを混同して津島へ行ってしまう方がいるので、注意してください。
選ばれるのはどんな人?
特別代理人には、利益相反のない親族(たとえば、相続人になっていない祖父母やおじ・おば)がなることが多いです。適任者がいなければ、司法書士や弁護士などの専門職が選ばれることもあります。
子が複数なら、特別代理人も複数いる
未成年のお子さんが2人以上いる場合は、もう一段ややこしくなります。
民法826条には、続けてこう書かれています。
民法第826条第2項
「親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」
つまり、子ども同士の間でも利益相反が起きるということです。お子さんAに多く渡せば、お子さんBの取り分は減ります。だから親は、両方の子の代理を同時に兼ねることもできません。
その結果、未成年の子の数だけ特別代理人が必要になります。子どもが2人なら、特別代理人も2人。私、尾張のところでも、お子さん2人それぞれに別の特別代理人を立てて手続きを進めたケースがあります。
法定相続分を下回れない——現実の難しさ
特別代理人は、子どもの権利を守るために選ばれます。ですから、子どもの取り分が法定相続分を下回るような分割案は、家庭裁判所がそう簡単には認めてくれません。
具体例で見てみます。
遺産:自宅2,000万円+預貯金1,000万円(合計3,000万円)
相続人:お母さん、未成年の子2人
法定相続分:お母さん1/2(1,500万円)、子は各1/4(750万円ずつ)
大人だけの相続なら、「自宅はとりあえずお母さん名義にして、預金で調整しよう」と柔軟に決められます。今すぐ全部きっちり分けなくても、当事者が納得すればそれでいいからです。
ところが特別代理人がつくと、原則として子の取り分750万円ずつを確保する前提で考えることになります。自宅をお母さん名義にすると、残る現金は1,000万円。そこから子2人に750万円ずつ(合計1,500万円)は出せません。
すると「自宅を売って現金化するのか」「お母さんが代償金を用意するのか」といった、本来なら避けられた検討が必要になります。揉めてはいないのに、手続きの落とし所を探すのが大変になる——これが現実です。
⚠️ 子の取り分を法定相続分より少なくする分割案が一切認められない、というわけではありません。合理的な事情があれば認められる余地もあります。ただ、ハードルは上がります。個別のケースは、申立て前にご相談ください。
こうなる前にできること——遺言という選択肢
実は、この複雑さは遺言書で回避できることがあります。
遺言書で「全財産を配偶者に相続させる」と明確に指定しておけば、そもそも遺産分割協議をする必要がありません。協議が不要なら、特別代理人も不要です。
小さなお子さんがいるご夫婦は、お互いに遺言書を書いておく(夫婦相互遺言)と、万が一のときに残された側がスムーズに手続きできます。「縁起でもない」と感じるかもしれませんが、いちばん守りたいのは子どもの生活ですよね。手続きで足止めされないための備えだと考えてください。
詳しくは障害のある子がいるご家庭に遺言書をすすめる理由もあわせてご覧ください。事情は違いますが、「遺言があれば遺産分割協議を避けられる」という考え方は共通です。
まとめ
- 未成年の子は単独で遺産分割協議に参加できない。原則は親が法定代理人として代わる
- ただし親子が同じ相続の相続人だと「利益相反」になり、親は子の代理人になれない(民法826条1項)
- このときは家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる
- 蟹江町の申立先は名古屋家庭裁判所 本庁(登記の津島支局とは別)
- 未成年の子が複数なら、子同士も利益相反になるため人数分の特別代理人が必要(同条2項)
- 特別代理人がつくと、原則子の法定相続分を確保する前提になり、分割の自由度が下がる
- 遺言書を用意しておけば、遺産分割協議そのものを避けられる場合がある
「うちは子どもが相続人だけど、どうなるんだろう?」と思ったら、手続きを始める前にご相談ください。順番を間違えると、書類のやり直しになることがあります。
相続をおわりに。
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参考
【執筆者】
司法書士尾張由晃 司法書士法人せと事務所代表
愛知県司法書士会 登録番号:第1981号
蟹江町在住、実務歴10年以上。同じ地元民として、単なる事務作業ではない「生涯に寄り添うサポート」をお約束します。
最終更新:2026年6月2日
