「相続人って、家族全員がなるんじゃないの?」——そう思っている方は少なくありません。
「相続をおわりに。」司法書士の尾張です。
実は、誰が相続人になるかは民法で決まっています。
遺言書がない場合、この「法定相続人」が財産を受け継ぎます。
手続きを始める前に、まず「誰が相続人なのか」を正確に把握しておきましょう。
目次
法定相続人とは
法定相続人とは、民法の規定によって相続権を持つ人のことです。
遺言書がない場合、故人の財産は法定相続人が引き継ぎます。
法定相続人には「配偶者」と「血族(血のつながりのある親族)」の2種類があり、
それぞれルールが異なります。
配偶者は常に相続人になる
故人に配偶者(妻・夫)がいる場合、配偶者は常に法定相続人になります(民法第890条)。
他の相続人がいるかどうかに関係なく、必ず相続人の一人になります。
ただし、ここでいう「配偶者」は法律上の婚姻関係にある人に限られます。
内縁関係(事実婚)のパートナーは、法定相続人にはなりません。
血族相続人には「順位」がある
配偶者以外の血族には、相続する順番(順位)が定められています。
上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人になりません。
| 順位 | 相続人 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 子(および代襲者) | 民法第887条 |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母など) | 民法第889条第1項第1号 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(および代襲者) | 民法第889条第1項第2号 |
第1順位:子
子どもがいる場合、子が最優先で相続人になります。
子どもが複数いる場合は、全員が相続人になります。
養子縁組した子も、実子と同じ扱いです(民法第727条)。
前婚の子や、婚姻関係外で生まれた子(非嫡出子)も、
認知されていれば同様に相続人になります(民法第887条・第900条第4号)。
第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
子どもがいない場合、故人の父母や祖父母が相続人になります。
父母と祖父母が両方いる場合は、より近い世代(父母)が優先されます。
第3順位:兄弟姉妹
子どもも直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が複数いる場合は、全員が相続人になります。
代襲相続——先に亡くなっていた場合
本来の相続人が、故人より先に亡くなっていた場合、
その子が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。
子が先に亡くなっていた場合
子が先に死亡していた場合、その子(故人から見て孫)が代わりに相続します(民法第887条第2項)。
孫も亡くなっていた場合は、ひ孫が相続します(同条第3項)。
直系卑属については、何代でも代襲が続きます。
兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合
兄弟姉妹が先に死亡していた場合、その子(故人から見て甥・姪)が代わりに相続します(民法第889条第2項)。
ただし代襲は甥・姪の一代限りで、甥・姪の子どもへはつながりません。
→ 代襲相続と数次相続の違い・相続分の計算例など詳しくは代襲相続とは——相続人が先に亡くなっていたとき、権利はどこへいく?をご覧ください。
法定相続分——何割もらえるか
相続人の組み合わせによって、それぞれの取り分(法定相続分)が決まります(民法第900条)。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 血族相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 子全員で1/2を均等に分割 |
| 配偶者+直系尊属 | 2/3 | 直系尊属全員で1/3を均等に分割 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全員で1/4を均等に分割 |
| 子のみ | — | 全員で均等に分割 |
法定相続分はあくまで「目安」です。
相続人全員の合意があれば、この割合と異なる分け方も可能です。
→ 遺産の分け方の詳細はこちらの記事で解説しています。
よくある誤解・注意点
「配偶者に全部いく」「長男が多め」「嫁に行った娘は関係ない」
相続の相談をしていると、こういった思い込みを持っている方によく会います。
「夫が死んだら全部妻のものになる」
配偶者は相続人ですが、子どもも相続人です。
子どもがいる場合、法律上は配偶者と子どもが共に相続人となります。
「配偶者に全部」が通るのは、全員が納得して合意した場合だけです。
「長男だから多くもらえる(全部もらえる)」
現在の民法では、子どもの相続分は原則として均等です(民法第900条第4号)。
長男・次男・長女といった順番は、相続分に影響しません。
「嫁に行った娘は相続に関係ない」
婚姻によって相続権が失われることはありません。
結婚して他家の姓を名乗っていても、子どもであれば相続人としての地位はそのままです。
「前婚の子は関係ない」は誤り
再婚している場合、前婚の子も当然に法定相続人です。
現在の配偶者の子と同じ第1順位で、同じ相続分を持ちます。
「もう関係が切れている」と思っていても、法律上の相続権は消えません。
「内縁のパートナーには財産を渡せない」
法律上の婚姻関係がなければ、内縁のパートナーには相続権がありません。
財産を渡したい場合は、遺言書による遺贈か、生前贈与が必要です。
相続欠格・廃除
相続人であっても、一定の事情がある場合は相続権を失うことがあります。
- 相続欠格(民法第891条):故意に被相続人を死亡させた、遺言書を偽造・隠滅したなど、法律で定める行為をした場合に当然に相続権を失う制度。
- 廃除(民法第892条):被相続人が家庭裁判所に申し立てることで、著しい非行のある推定相続人の相続権を剥奪できる制度。
いずれも通常の相続では関係のないケースがほとんどですが、制度として存在します。
まとめ
| 相続人の種類 | ポイント |
|---|---|
| 配偶者 | 常に相続人。内縁は含まない |
| 子(第1順位) | 養子・非嫡出子も含む。前婚の子も当然相続人 |
| 直系尊属(第2順位) | 子がいない場合のみ |
| 兄弟姉妹(第3順位) | 子も直系尊属もいない場合のみ |
| 代襲相続 | 先に亡くなっていた場合、その子が代わりに相続 |
法定相続人の範囲と順位を正確に把握することが、すべての相続手続きの出発点です。
なお、この「法律どおりの相続」が自分の希望と異なる場合——
たとえば「前婚の子には渡したくない」「内縁のパートナーに財産を残したい」
「子どもに均等に分けたくない」——
そういったケースでは、遺言書を作成することで変えることができます。
「自分には遺言書が必要かな?」と感じた方は、まずご相談ください。
相続をおわりに。
「うちの場合はどうなんだろう?」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。
📞 電話:052-209-6965(平日9:00〜18:00)
📱 LINE:こちら(24時間受付・相談無料)
📧 メール:owari@shihouseto.com
蟹江町で相続のことなら、蟹江町在住司法書士の私、尾張がすぐに対応いたします。
【執筆者】
司法書士尾張由晃 司法書士法人せと事務所代表
愛知県司法書士会 登録番号:第1981号
蟹江町在住、実務歴10年以上。同じ地元民として、単なる事務作業ではない「生涯に寄り添うサポート」をお約束します。
参考
- 民法(e-Gov法令検索)
- 最終更新日:2026年4月27日
