遺言書を作るとき、「遺言執行者」という言葉が出てくることがあります。
「誰かを指定しないといけないの?」
「なってもらえそうな人が思い当たらない」
「専門家に頼むといくらかかるの?」
「相続をおわりに。」司法書士の尾張です。
よくあるご質問です。この記事では、遺言執行者の役割と義務、誰がなれるか、どんなときに専門家を選ぶべきか、報酬の目安までまとめました。
→ 遺言書の種類と選び方はこちらの記事をご覧ください。
目次
- 遺言執行者とは——遺言の内容を「実現する人」
- 就任したらこれが義務になります
- 誰でもなれるが、誰でもできるわけではない
- 選ぶべき場面といなくても進む場面
- 指定がない場合はどうなる?
- 専門家に任せると何が変わるか
- 報酬と銀行の遺産整理サービスとの比較
- まとめ
遺言執行者とは——遺言の内容を「実現する人」
遺言書に「配偶者に不動産を相続させる」「〇〇財団に寄附する」と書いたとします。
自分でできるなら問題ありませんが、そうでない場面があります。
たとえば相続人が誰もいないケース、相続人が揉めているケース、
相続人が高齢になっていて手続きが大変なケースがあります。
どこかへの寄附であれば、法定相続人の協力が必要な場面も出てきます。
相続人にとって自分の利益にならないことに、積極的に協力してもらえるとは限りません。
そういった場合でも、遺言の内容をスムーズに実現する——それが遺言執行者の役割です。
遺言執行者の権限については、民法第1012条第1項に定められています。
民法第1012条第1項
「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。」
財産の管理・処分・各種手続きを行う「実行者」です。
なお、特に指定がなければ相続人が協力して手続きを進めることになります。
就任したらこれが義務になります
遺言執行者は誰でもなれます。
法律上の欠格事由(未成年者・破産者)以外に制限はありません。
相続人でも、第三者でも、司法書士や弁護士などの専門家でも指定できます。
ただし、就任したら以下のことをしなければなりません(民法第1011条〜第1013条)。
これは任意ではなく、義務です。
①財産目録の作成と交付
就任後、遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければなりません(民法第1011条第1項)。
全財産を把握してリスト化します。
金融機関の口座は複数あることも多く、残高照会・取引履歴の取得から始まります。
不動産があれば登記事項証明書を取り、固定資産税評価証明書も用意します。
②相続人への通知義務
就任したことを、速やかに相続人全員に通知しなければなりません(民法第1007条第2項)。
③遺言の内容を実現する義務
名義変更・遺贈の実行・清算型遺贈があれば換価・分配まで——
遺言書に書かれた内容をすべて実現する義務があります。
途中で「やっぱり辞めたい」ということもできますが、就任を承諾した後は義務の履行が求められます。
④相続人への報告義務
相続人から請求があれば、相続財産の状況を報告しなければなりません(民法第1012条第3項・第645条準用)。
誰でもなれるが、誰でもできるわけではない
繰り返しになりますが、遺言執行者は誰でもなれます。
法務局や金融機関の窓口を回ること自体は、素人でもできます。
大変なのは、就任することで生じる義務と責任の重さです。
就任していない状態なら、財産目録を作らなくても、相続人に通知しなくても、
誰かの責任になるわけではありません。
でも就任したらそれらはすべて義務になり、果たさなければ責任が生じます。
たとえば——
- 遺留分の問題:遺言の内容が遺留分を侵害していた場合、適切に対応できなければ遺言執行者の責任になりえます
- 申立先は遺言執行者:遺言無効や遺留分侵害等を巡る揉め事が起きたとき、当事者ではなく遺言執行者が申立先になります。その内容を理解して対応できる必要があります
- 清算型遺贈の場合:「不動産を売却して現金で分ける」という内容なら、法定相続分で相続登記を入れた上で、売却手続きをすべて進めなければなりません。手続きの流れがわからなければそこで止まります
「知らなかった」では済まない——それが遺言執行者の大変さです。
選ぶべき場面といなくても進む場面
特に必要な場面
| 場面 | 理由 |
|---|---|
| 遺贈(相続人以外に財産を渡す) | 遺言執行者がいないと手続きが難しい場合がある |
| 清算型遺贈(不動産を売って現金で分ける) | 相続登記→売却→換価→分配の全工程を担う人が必要 |
| 相続人の仲が悪い・内縁・複雑な家族関係 | 中立の立場で動ける人が必要 |
| 遺言の内容が複雑 | 遺言の解釈・実行に専門知識が必要 |
シンプルな相続でも「いると手続きがスムーズ」
たとえば「不動産は妻に、預貯金は長男と次男に均等に」という遺言書があったとします。
遺言執行者がいない場合、妻・長男・次男がそれぞれ自分の分の手続きを進めなければなりません。
各自が書類を集め、窓口に出向き、やりとりをします。
遺言執行者を指定していれば、その一人だけが手続きを進められます。
妻も長男も次男も、それぞれ個別に動く必要がなくなります。
シンプルな内容でも、全般的に遺言執行者はいた方がスムーズです。
ただし誰を選ぶかは慎重に考える必要があります。
特に揉めている相続や複雑な内容では、義務と責任を理解している人でないと対処できません。
指定がない場合はどうなる?
指定がなければ、相続人全員または中心となる方が手続きを主導することになります。
全員が協力できる状況であれば、これで問題なく進みます。
一方で、一人への負担が大きかったり、相続人間で協力が難しかったりする場合は、
家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てることもできます(民法第1010条)。
選任されるのは弁護士・司法書士など専門家のことが多いです。
申立自体も専門的な手続きです。 申立書の作成からサポートしますので、お気軽にご相談ください。
裁判所が選任した場合、報酬は裁判所が決定します。
当事者が話し合って決める場合と異なり、報酬額を自分たちでコントロールできません。
遺言書を作るなら、遺言執行者をあらかじめ指定しておく方が安心です。
専門家に任せると何が変わるか
専門家か親族か
| 専門家(司法書士・弁護士) | 信頼できる親族・知人 | |
|---|---|---|
| 手続きの確実性 | 高い | 場合による |
| 費用 | かかる | 無報酬または低報酬 |
| 中立性 | 高い | 相続人との関係による |
| 義務・責任への対応 | 対応できる | 知らないことが多い |
| 報告の透明性 | 明確・書面で残る | 属人的になりやすい |
シンプルな内容で家族関係が良好なら、信頼できる親族・知人でも対応できる場合があります。
複雑な内容・揉める可能性がある・相続人が遠方に散らばっているなら、専門家への依頼をおすすめします。
当事務所が遺言執行者に就任した場合の流れ
当事務所では、就任から完了まで以下の流れで進めます。
- 就任通知:相続人全員に就任通知書を送付
- 戸籍収集・相続人確定:必要な戸籍を集め、相続人を確定します
- 相続人への連絡:確定した相続人全員に連絡。返事の状況も都度ご報告します
- 財産調査:金融機関・不動産登記・その他財産を調査
- 財産目録の交付:どこにいくらあるかを一覧にして相続人全員に交付
- 各種手続きの着手:遺言の内容に従い手続きを開始。進捗はその都度ご報告します
- 相続登記:申請日・完了予定日・完了をご報告
- 預貯金の解約:申込日・解約予定日・完了・残高をご報告
- 精算・振込:残財産・かかった手数料・報酬を明示した上で、各自への振込をご報告
- 業務終了のご連絡:全手続き完了をもって終了
親族が遺言執行者になった場合との違い
親族が遺言執行者になると、こんなことが起きがちです。
「どこまで進んでいるかわからない」
「ちゃんとやってくれているのか不安」
「相続登記には何が必要で、どのくらいかかるのかわからない」
「他の相続人が財産を隠しているのでは」
仕事ではないので細かい報告をするのも難しく、手続きの見通しも立ちにくいです。
揉めがある場合はさらに大変です。
専門家に任せる4つのメリット
- 手続きをすべて任せられる:窓口対応から完了まで一括
- 相続人間のやりとりがなくなる:各自が別々に動く必要がない
- 疑心暗鬼がなくなる:第三者が動くので財産を隠す理由がない。適宜報告が来る
- 法的内容と手続きの流れがわかっている:遺留分・申立先・清算換価の手順など、対応が必要な場面で止まらない
報酬と銀行の遺産整理サービスとの比較
当事務所の報酬について
遺言執行者の報酬は、遺言書に定めがあればそれに従います。
定めがなければ、受遺者と執行者の協議で決め、協議が整わなければ家庭裁判所が決定します(民法第1018条第1項)。
当事務所が採用している報酬基準は、裁判所が決定する水準とほぼ同一です。
遺言書に報酬条項を入れておくかどうかはケースバイケースです。
揉め事が見込まれる案件では、報酬の決定自体が揉める可能性もあるため、
あらかじめ遺言書に明記しておく方が安心な場合があります。
揉めると手続き全体のコストが上がることが多いので、その点も念頭に置いておくとよいです。
当事務所では、遺言執行者としての報酬を以下の基準で設定しています。
相続登記の手続き報酬はこの中に含まれます。
| 遺産総額 | 報酬 |
|---|---|
| 300万円以下 | 30万円 |
| 300万円超〜3,000万円以下 | 遺産額の2%+24万円 |
| 3,000万円超〜3億円以下 | 遺産額の1%+54万円 |
| 3億円超 | 遺産額の0.5%+204万円 |
※登録免許税・戸籍収集等の実費は別途かかります。
銀行の遺産整理サービスとの比較
信託銀行・都市銀行の中には、「遺産整理業務」「遺言執行サービス」を提供しているところがあります。
3社の料金を調べましたので参考にしてください(2026年4月時点・社名は非公表)。
重要:銀行の「低率」は自行預金だけに適用される優遇レートです
各銀行が提示している低率(0.33%など)は、その銀行グループに預けている預貯金にのみ適用されます。
不動産・他行の口座・有価証券など、それ以外の財産は2.2%スタートの別レートが適用されます。
蟹江町にお住まいの方は農地や実家の土地を持っているケースが多く、
不動産が入ると自行優遇の恩恵はほとんど受けられません。
| A銀行 | B銀行 | C銀行 | |
|---|---|---|---|
| 最低報酬 | 110万円(税込) | 110万円(税込) | 110万円(税込) |
| 自行預金への適用レート | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
| それ以外の財産(不動産・他行口座等) | 5,000万円以下:2.20% 〜1億円:1.65% 〜3億円:1.10% 3億円超:0.55% |
同程度の段階制 | 同程度の段階制 |
| 相続登記の手続き報酬 | 別途 | 別途 | 別途 |
| 登録免許税・戸籍収集等の実費 | 別途 | 別途 | 別途 |
| 税務申告 | 別途(提携税理士) | 別途(提携税理士) | 別途(提携税理士) |
実際いくらかかるか——試算してみます
自行優遇なし・全額を「その他の財産」として試算した場合です。
不動産や他行口座が中心の方は、こちらの数字が現実に近くなります。
| 財産総額 | 当事務所 | 銀行(自行優遇なし) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 1,500万円 | 54万円 | 110万円(最低額適用) | +56万円(約2倍) |
| 3,000万円 | 84万円 | 110万円(最低額適用) | +26万円(約1.3倍) |
| 1億円 | 154万円 | 192.5万円(※) | +38.5万円(約1.25倍) |
※1億円の内訳:5,000万円×2.20%=110万円 + 5,000万円×1.65%=82.5万円 = 192.5万円
さらに銀行の場合、相続登記の手続き報酬・税務申告はすべて別途です。
「銀行に任せれば全部やってもらえる」と思って依頼すると、
想定外の追加費用が発生することがあります。
当事務所では相続登記の手続き報酬は上記の報酬に含まれています。
当事務所と銀行の比較
| 当事務所 | 銀行 | |
|---|---|---|
| 報酬(不動産あり・自行優遇なし) | 上記の表に基づく(相続登記込み) | 最低110万円〜・不動産等は2.2%〜 |
| 相続登記の手続き報酬 | 込み | 別途 |
| 登録免許税・戸籍収集等の実費 | 別途(双方共通) | 別途(双方共通) |
| 担当者 | 直接やりとり | 担当者が変わる場合も |
| 報告 | 都度・書面で | 銀行による |
財産額が小さい・不動産がある・手続きをまとめて任せたい——そういった方は、
銀行よりも費用を抑えやすいと思います。
どちらが合うかは財産の内容と状況によります。
「どこに頼んだらいいかわからない」という場合は、まずご相談ください。
まとめ
- 遺言執行者は遺言の内容を実現するために動く人。高齢の配偶者や財団への寄附など、相続人だけでは進まない場面を支える
- 誰でもなれる(欠格:未成年者・破産者)。ただし就任したら財産目録・通知・手続き・報告が義務になる
- 大変なのは手続きそのものではなく義務と責任の重さ。遺留分・申立先・清算換価の全工程が「知らなかった」では済まない
- 遺贈・清算型遺贈・複雑な家族関係→専門家への依頼をおすすめ。シンプルな相続でもいると手続きがスムーズ
- 指定がない場合は家庭裁判所に選任申立てができる(民法第1010条)。あらかじめ指定しておく方が安心
- 専門家に任せる4つのメリット:全部任せられる・相続人間のやりとりがなくなる・疑心暗鬼がなくなる・法的内容と手続きの流れがわかっている
- 銀行の遺産整理サービスは最低110万円〜・相続登記別途・「0.33%」は自行預金のみ。不動産がある場合は2.2%スタート。財産額が小さいほど割高になる
遺言シリーズ記事:
– 遺言書の種類と選び方
– 公正証書遺言の作り方
– 自筆証書遺言の書き方と注意点
– 遺言書の撤回・変更
– 遺言書を見つけたらどうする?
相続をおわりに。
「うちの場合はどうなんだろう?」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。
📞 電話:052-209-6965(平日9:00〜18:00)
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蟹江町で相続のことなら、蟹江町在住司法書士の私、尾張がすぐに対応いたします。
【執筆者】
司法書士尾張由晃 司法書士法人せと事務所代表
愛知県司法書士会 登録番号:第1981号
蟹江町在住、実務歴10年以上。同じ地元民として、単なる事務作業では
ない「生涯に寄り添うサポート」をお約束します。
参考:公的機関の一次情報
– 民法第1007条・第1009条〜第1013条・第1018条(e-Gov法令検索)
最終更新日:2026年4月27日
