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2026.04.08 7.遺言

公正証書遺言の作り方——手続きより「内容を決めること」の方が大変です

公正証書遺言の作り方——手続きより「内容を決めること」の方が大変です

公正証書遺言の作り方——必要書類・費用と「何を書くか」の決め方

「公正証書遺言を作りたいのですが、手続きはどうすればいいですか?」

「相続をおわりに。」司法書士の尾張です。

このご質問、とてもよくいただきます。
手続き自体の答えは、わりとシンプルです。

問題は、もう一つの問いの方です。
では、何を書きますか?

公証人は、あなたが決めた内容を公正証書にしてくれる専門家です。
「こういう内容で作りたい」をあなた自身が整理してから持ち込む必要があります。
そして、この「内容を決めること」が、実は一番大変なのです。

この記事では、作成の流れ・必要書類・費用の目安をひととおりまとめたうえで、いちばんの肝である「何を書くか」をじっくり見ていきます。

→ 公正証書遺言を選ぶべき理由・3種類の比較は遺言書の種類と選び方をご覧ください。


目次

  1. 公正証書遺言の作成の流れ(自分でやる場合)
  2. 必要書類を集める際の苦労、問題について
  3. 「内容を自分で決める」——ここが一番の難所
  4. 司法書士に依頼するとどう変わるか
  5. 費用の目安
  6. 公証役場ってどんなところ?
  7. まとめ

公正証書遺言の作成の流れ(自分でやる場合)

自分で作る場合の流れは、おおむね次のとおりです。

1. 公証役場に問い合わせて、相談日を予約する

公証役場はどこを使っても構いません(管轄がありません)。蟹江町から一番近いのは名古屋駅前公証役場熱田公証役場です。名古屋駅前は蟹江駅から電車一本で行けて、車でも高速でアクセスしやすいのでおすすめです。

まずは電話などで問い合わせ、相談日を予約するところから始まります。ここで知っておくと便利な点を一つ。公証役場は、役場によって公証人の人数が違います。公証人が一人だけのところだと、その先生の予定を押さえないと進まず、予約が取りにくいことも。ある程度人数がいる役場の方が、相談日も作成日も柔軟に組んでいただけます。私がいつも名古屋駅前公証役場にお願いしているのは、こうした理由もあります。

2. 内容を固める

自分の財産はどのくらいあるのか。相続人は誰なのか。なんのために遺言書を作るのか。そのうえで、どんな内容にして、誰にどの財産を渡すのかを整理します。ここが一番重要なポイントです(後述します)。

3. 必要書類を集める

主な必要書類は次のとおりです。

遺言者ご本人のもの

  • 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの):蟹江町役場で取得できます。マイナンバーカードがあればコンビニでも取れます。
  • 戸籍謄本:本籍地で取得します。蟹江町に住んでいても、本籍地が蟹江町外だと蟹江町役場では取れません(コンビニ発行に対応している自治体ならコンビニでも可)。

財産を受け取る方(相続人・受遺者)のもの

遺言書には、その方と遺言者の関係(長男・二男など)・氏名・生年月日を記載します(必要に応じて住所も)。「その人で間違いない」と確認できる証明書として、次のいずれかを用意します。

  • 戸籍謄本(続柄の確認に)
  • 住民票(または戸籍の附票)(住所の確認に)
  • または 免許証・マイナンバーカードのコピー

財産に不動産が含まれる場合

  • 登記事項証明書:法務局ならどこでも取れます。蟹江から一番近いのは名古屋法務局 津島支局です。
  • 固定資産税評価証明書:蟹江町役場の税務課で取れます。

証人2名の情報

  • 氏名・住所・生年月日・職業

公証役場によって求められる書類が細かく異なることがあります。事前に確認するか、司法書士に相談するのが確実です。(※この書類集めが、相手によっては結構大変です。詳しくは次の章で。)

4. 公証人に文案を作成してもらい、確認する

必要書類を持参(または事前に連絡)して内容を伝えると、公証人が文案を作ってくれます。メールやFAXなどで内容を確認し、問題がなければ、作成(署名)の日時を予約します。

5. 証人2名と一緒に公証役場へ

追加の必要書類があれば持参します。証人2名が立ち会い、公証人が本人確認と遺言内容の読み上げ(口授の確認)を行い、間違いがなければ遺言者が署名して完成です。なお、作成当日そのものは15〜20分ほどで終わります。身構えるほど時間はかかりません。

手順としてはこんな感じです。内容の確認や書類の用意で、前後する部分はあります。

この時点で「なんだか大変そう、面倒くさそうだな」と思ったら、ご依頼いただければ全部こちらでやります。相談だけでもお気軽にどうぞ。


必要書類を集める際の苦労、問題について

書類集めは、財産を渡す相手によっては、なかなか大変です。少し踏み込んで説明します。

子や孫などの直系血族であれば、遺言者ご本人が戸籍謄本や戸籍の附票を取得できます。ただし、蟹江町に本籍があれば蟹江町役場で取れますが、本籍が別の市区町村だと、その役場まで取りに行くことになります。郵送でも取れますが、定額小為替を買ったり、返送まで日数がかかったりと、地味に手間です。あるいは、子や孫本人に取ってきてもらう、免許証のコピーを送ってもらう、という手もあります。

問題は、兄弟姉妹・甥姪・その他の人に財産を渡す遺言を書くときです。

少し専門的な話をします。相続が起きた“後”なら、相続人は手続きのために、他の相続人(兄弟姉妹や、場合によっては甥・姪)の戸籍や住民票を取得できます。相続手続きを進めるのに必要だからです。

ところが、遺言書を“作る”段階は、まだ相続も起きていない、いわば個人的な準備です。ですから、財産を渡したい相手が兄弟姉妹・甥姪・他人の場合、その人の戸籍などを遺言者の側で勝手に取ることはできません(取得する権限がないのです)。本人に用意してもらう必要があります。

「俺が死んだらお前に全財産渡す遺言を書くから、戸籍取ってきてくれんか?」——これなら、頼まれた本人も取りに行ってくれるでしょう。でも、予備的遺言の場合はどうでしょう。

「俺が死んだら長男に全財産渡す予定なんだけど、もし長男が先に死んでたら渡す相手がいなくなるから、そのときはお前(甥)に全部渡す。だから戸籍取ってきてくれない?」

……これ、言われた方は「それは一体どういう状況…?」と戸惑いますよね。なかには「長男が先に亡くなれば、自分に財産が転がり込む」と、妙な期待を抱いてしまう人もいるかもしれません。

でも、ご安心を。そんなことをしても、財産は手に入りません。 人を手にかけて相続や遺贈を得ようとした人は、その時点で権利を失う——相続欠格という仕組みが、ちゃんと用意されているからです。

民法第891条第1号(相続欠格)
「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ(中略)刑に処せられた者」

ここでいう「先順位にある者」が、この例の長男です(この欠格は、遺贈を受ける受遺者にも準用されます。民法第965条)。法律というのは、過去に実際に起きた出来事への備えとして整えられていくもの。この条文を見ると、昔そういう物騒な事件があったのかな…と想像してしまいます。

→ 予備的遺言そのものについては予備的遺言とは——受取人が先に亡くなったとき、遺言書はどうなる?で解説しています。

そんなわけで、相手によっては証明書の準備が難しいことが結構あります。当事務所で作成のご依頼をいただいた中にも、予備的遺言で甥・姪を指定するのに証明書がどうしても準備できず、公証人と相談したうえで、住所・氏名が書かれた「年賀状」を資料として提出し、遺言書を作成してもらったケースがありました。(※これは必ず使える方法ではなく、公証人の判断になります。困ったらご相談ください。)


「内容を自分で決める」——ここが一番の難所

公証人は、あなたが用意した内容を公正証書という形式にしてくれます。
でも、「何を書くか」は自分で決めるしかありません。

これが、公正証書遺言の一番難しいところです。

そもそも、なんのために作るのか。何らかの問題が想定されるのか、それとも実現したい思いがあるのか。そして、それを実現するにはどう書けばいいのか。ここを整理するのが本丸です(方向性については、公証人にも相談できる場合があります)。

財産をあげる相手が先に亡くなっていたら?

遺言書を作ってから、何年・何十年も後に亡くなるのが普通です。その間に、遺言書で「財産をあげる」と書いた相手が、先に亡くなってしまうことがあります。

このとき、その部分の遺言は効力を失います。つまり、その財産については遺言がなかったのと同じ状態になります。そうなったとき、自分はどうしたいのか——その備えまで考えておけるかが分かれ目です。

実際にあった例を紹介します。

相続人の一人が行方不明で、手続きを進めるには全員のはんこが必要でした。困った遺言者さんが「だったら配偶者に全財産を相続させる遺言書を作れば、行方不明者を飛ばして手続きできる」と考えました。遺言書を作ったのですが——その後、配偶者の方が先に亡くなってしまったのです。

結果、遺言書のその部分は効力を失い、行方不明の相続人のはんこが、結局また必要になりました。

遺言書を作った意味がゼロ。 書いた手間も費用も時間も、全部消えてしまったのです。

予備的遺言——専門家が必ず考えること

このような事態を防ぐために、専門家が必ず検討するのが「予備的遺言」です。

たとえば、こういう一文を加えます。

第〇条 前条の長男が遺言者より先に死亡した場合には、長男の子に相続させる。

シンプルな一文です。でも、相続の仕組みを理解していないと、「この一文が必要だ」と気づくことができません。

「先に亡くなったら、書き直せばいいんじゃないの?」と思われるかもしれません。書き直しは可能ですが、そのたびに費用・時間・手間がかかります。公証役場に出向いて、証人を2名揃えて……と、また最初から作り直しです。それに、書き直せる体力や判断力があるうちに、亡くなるとは限りません。

予備的遺言は、「最初から先を読んで書いておく」ための技術です。

→ 詳しくは予備的遺言とは——受取人が先に亡くなったとき、遺言書はどうなる?をご覧ください。

遺留分は計算しましたか?

遺言書で「長男に全部」と書いても、それで100%安心とは限りません。遺留分があるからです。

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された、最低限の取り分のことです。遺言で「全部を長男に」としても、他の相続人は、自分の遺留分を侵害された分について、お金で支払うよう請求(遺留分侵害額請求)できます。

ここで一つ、間違えやすい点を。遺留分があるのは、配偶者・子(とその代襲者)・直系尊属(親など)だけです。兄弟姉妹(甥姪)には遺留分はありません。ですから、「相続人が兄弟姉妹だけ」なら、遺言で全部を誰かに渡しても、遺留分の問題は起きません。

そのうえで、方針を決めます。

  • 遺留分を考慮した分け方にして、はじめから揉めにくくしておくか
  • あえて遺留分を考慮せずに書いて、請求されたら対応すると割り切るか

どちらが正解ということはありません。ご本人の希望と家族関係しだいです。まずは遺留分がいくらになるかを計算するところから始めます。

→ 遺留分の詳しい考え方は遺留分とは?よくある勘違いと遺言書作成時の考え方を解説をご覧ください。

負担付遺贈——「もらう代わりに○○すること」

「自宅を長男に相続させる代わりに、残された母の生活費を毎月支払うこと」のように、財産の取得に条件(負担)を付ける遺言を負担付遺贈(負担付相続)といいます。

負担の内容が実現されない場合、相続人などの利害関係人は、家庭裁判所に遺言の取消しを請求できます(民法第1027条)。

ただし、「面倒を見ること」のような曖昧な表現は避けてください。「面倒を見たかどうか」の判断が主観的になり、後々の争いの原因になります。「月〇万円を支払う」「同居して日常生活を支援する」など、できるだけ具体的に書くことが大切です。

また、財産の価値と負担のバランスにも注意が必要です。負担の重さは、もらう財産の価額を超えない範囲に限られます(民法第1002条)。負担が重すぎると感じる場合、受遺者は遺贈そのものを放棄することもできます(民法第986条)。

→ 詳しくは遺言で“してほしいこと”も頼める——負担付遺贈とはをご覧ください。

遺言執行者——選んだ方がいい?

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために手続きを進める人のことです。選んでおくと、相続手続きがスムーズになる場面が多いです。

ただし、注意点があります。

遺言執行者には、相続人への通知義務があります(民法第1007条)。

「できるだけ他の相続人に内密に進めたい」という場合でも、遺言執行者は相続人全員に遺言の内容を知らせる義務を負います。完全に内密のまま進めることはできません。

「誰を遺言執行者にするか」「どこまで開示するか」の設計が必要になります。

→ 詳しくは遺言執行者とは?役割・義務・選び方を司法書士が解説をご覧ください。

証人は誰に頼む?(地味な難所)

公証役場での作成には、証人が2名必要です。誰でもなれるわけではなく、法律でなれない人が決まっています(民法第974条)。未成年者のほか、推定相続人・受遺者と、その配偶者・直系血族はなれません。たとえば「長男に相続させる」遺言なら、長男はもちろん、長男の妻(お嫁さん)や長男の子(お孫さん)も証人にはなれないのです。意外と、身内だけでは足りません。

「証人が見つからない」という場合、公証役場が紹介してくれることもあります。

ただ、以前こんな場面に居合わせたことがありました。別の手続きで公証役場に出向いたとき、ちょうど遺言書の作成をされているご依頼者さんがいらっしゃいました。役場から紹介された方が証人として来られていて、遺言者さんとは初対面のはずなのに、席に着くなり——

「今日はよろしくお願いします。〇〇協会の〇〇と申します。もしよろしければ、当協会にご寄付をいただけますと…」

遺言者さんが明らかに困惑されていて、「これはなかなか…」と思ったのを覚えています。当事務所にご依頼いただければ、私と事務員が証人を務めますので、こういう心配もありません。


司法書士に依頼するとどう変わるか

司法書士に依頼した場合の流れは、こうなります。

①現状のヒアリング
家族関係・財産の内容・悩みや希望を丁寧に聞きます。
「実はこういう事情があって…」という話こそ、設計に欠かせません。

②リスクの洗い出しと方針の提案
現状を整理して、「相続が発生したときに何が起きるか」を説明します。
どういう遺言を書けばどう解決できるか、選択肢ごとの結果をお伝えします。
最終的にどうするかはご本人に決めていただきます。
「遺言書を作らなくても大丈夫です」という結論になることもあります。

③遺言書の文案作成
ご希望と状況をもとに、予備的遺言・遺留分への対応・遺言執行者の選定まで含めて文案を作ります。
内容をご確認いただき、OKをもらってから公証役場に持ち込みます。

④公証役場への同行と証人
一緒に公証役場へ行き、私と事務員が証人を務めます。
証人を別途手配する必要はありません。

⑤送迎対応
体が不自由な方・免許を返納された方など、移動が心配な場合には送迎も対応しています。

なお、上で挙げた必要書類の収集も当事務所で代行します。取りにくい書類も、公証人と相談しながら何とかします。(※印鑑証明書だけは、ご本人しか取得できません。ここだけはお願いします。)

ひとことで言えば、「何を書くか」の設計から「遺言書が完成するまで」を全部一緒にやります。


費用の目安

公証人手数料は「公証人手数料令」で決まっています(令和7年〈2025年〉10月1日改正後の金額)。

ここで大事なのが、手数料は財産の総額で一発計算するのではなく、「財産を受け取る人ごと」に、その人がもらう価額で計算して、全員分を合算するという点です。

基本手数料(受け取る人ごと・目的価額別):

目的価額(一人がもらう額) 手数料
100万円以下 5,000円(※50万円以下は3,000円)
100万円超〜200万円以下 7,000円
200万円超〜500万円以下 13,000円
500万円超〜1,000万円以下 20,000円
1,000万円超〜3,000万円以下 26,000円
3,000万円超〜5,000万円以下 33,000円
5,000万円超〜1億円以下 49,000円

これに加えて、

  • 遺言加算:財産の総額が1億円以下のとき、13,000円を加算
  • 正本・謄本の交付手数料:書面なら1枚につき300円(合わせて数千円程度)

ここがポイント——渡す“人数”で変わります。

同じ財産3,000万円でも、渡し方で手数料が変わります。

  • 子1人に3,000万円すべてを相続させる場合
    → 基本手数料 26,000円 + 遺言加算 13,000円 + 正本・謄本代(1枚300円。ここでは仮に約3,000円)= 約42,000円前後
  • 子2人に1,500万円ずつ相続させる場合
    → 基本手数料 26,000円 × 2人分 = 52,000円 + 遺言加算 13,000円 + 正本・謄本代(同・約3,000円)= 約68,000円前後

総額は同じ3,000万円でも、もらう人が増えると一人ひとりに手数料がかかるので、その分高くなります。

これに、司法書士に依頼する場合は司法書士報酬が加わります。報酬は財産の内容や複雑さで変わりますので、まずはお気軽にご相談ください。お見積もりは無料です。

なお、体調などで公証役場に行けない場合は、公証人に病院・自宅・施設まで出張してもらうこともできます。その場合は、基本手数料に50%が加算され、さらに公証人の日当(1日2万円、ただし4時間以内なら1万円)と交通費(実費)が加わります。


公証役場ってどんなところ?

「一生に何度も行かない場所だし、なんか緊張する……」
そういう方、結構いらっしゃいます。

大丈夫です。普通の役場です。

公証人は、裁判官・検察官などを経験した方が多く、経験豊富で、どんな話を聞いても動じずに穏やかに対応してくれる方ばかりです。

ちなみに、公証役場によって雰囲気はかなり違います。病院の受付みたいに窓口が完全に仕切られているところもあれば、公証人が一人だけの法律事務所みたいなこぢんまりしたところもあります。

私がよく行くのは名古屋駅前公証役場です。遺言書・定款認証など、毎月のようにお世話になっています。「司法書士の尾張です」と入っていくと「尾張先生こんにちは〜!」と言っていただけるくらい、フレンドリーな雰囲気の役場です。

初めての方でも、一緒に行けば安心です。


まとめ

  • 公正証書遺言の手続き自体はシンプル。難しいのは「何を書くか」を決めること
  • 財産を渡す相手が先に亡くなるリスク→予備的遺言で対応できるが、知識が必要
  • 遺留分は配偶者・子・直系尊属にあり(兄弟姉妹には無し)。考慮するか、請求されたら対応するか方針を決める
  • 遺言執行者を選ぶと便利だが、相続人への通知義務がある点も考慮が必要
  • 証人になれない人は法律で決まっている(民法974条)。当事務所なら証人も手配
  • 費用は「もらう人ごと」に計算=渡す人数で変わる(現行の手数料令ベース)
  • 証人手配・同行・送迎まで当事務所で対応。蟹江町から一番近いのは名古屋駅前公証役場

相続をおわりに。

「うちの場合はどうなんだろう?」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。

📞 電話:0120-542-184(平日9:00〜18:00)
📱 LINE:こちら(24時間受付・相談無料)
📧 メール:owari@shihouseto.com

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【執筆者】
司法書士尾張由晃 司法書士法人せと事務所代表
愛知県司法書士会 登録番号:第1981号
蟹江町在住、実務歴10年以上。同じ地元民として、単なる事務作業では
ない「生涯に寄り添うサポート」をお約束します。

司法書士尾張由晃のプロフィール詳細はこちら


参考:公的機関の一次情報
民法(e-Gov法令検索)
公証人手数料令(e-Gov法令検索)
公正証書遺言について(日本公証人連合会)
名古屋法務局 津島支局

最終更新日:2026年6月7日

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