蟹江町のお客さんからよくいただく相談のひとつが「銀行の手続きが大変で…」です。
「相続をおわりに。」司法書士の尾張です。
不動産の相続登記と違い、口座の数だけ同じような手続きを繰り返すことになります。
しかも銀行ごとに書類・書式・流れが微妙に違う。
それを平日の昼間に、相続人が自分たちでやらなければなりません。
何がどう大変なのか、当事務所に任せるとどう変わるのかをまとめました。
→ 相続手続き全体の流れはこちらの記事をご覧ください。
目次
- まず知っておきたい「口座凍結」の誤解
- 銀行の相続手続き——全体の流れ
- どこに口座があるかわからない場合
- 一般的に必要な書類
- 何が大変なのか——銀行ごとに違う書類・書式・流れ
- 遺産分割協議書は複数作成・戸籍は法定相続情報一覧図にまとめる
- 当事務所に依頼すると何が変わるか
- まとめ
まず知っておきたい「口座凍結」の誤解
「親が死んだらすぐ口座が凍結される」とよく言われますが、これは少し正確ではありません。
銀行は、相続が発生したことを知らなければ口座を凍結しません。
亡くなった方の戸籍などを持って銀行に出向き、「相続が発生しました」と申し出て初めて、
銀行側が手続きに入ります。その際に「口座を凍結してよいですか?」と確認されます。
つまり、銀行に申告するまでは、キャッシュカードがあれば引き出しもできてしまいます。
ネットでは「死亡後すぐに引き出しておけ」という情報も見かけますが、これはやめてください。
相続が発生した時点で預貯金は相続人全員の共有財産になります。
一人が先に引き出したお金は「その人のもの」にはならず、
遺産分割の際に「あのお金はどこへ行ったのか」という話になりトラブルのもとになります。
凍結前にやっておくべきこと
口座が凍結されると、引き出し・引き落とし・入金がすべてできなくなります。
電気・ガス・水道など、今後も続く引き落としがある場合は、
銀行に申告する前に引き落とし口座を別の口座に変更しておくことをおすすめします。
銀行の相続手続き——全体の流れ
おおまかな流れはどの銀行でも共通です。
-
死亡を銀行に届け出る
窓口に行き、亡くなったことを伝えます。相続手続きの案内書類をもらえます。 -
必要書類を集めながら、遺産分割の話し合いをする
遺産分割とは、誰が何を受け取るかを相続人間で決める手続きです(→ 遺産分割とは?)。
話し合いがまとまったら遺産分割協議書を作ります。
同時に、戸籍・印鑑証明書などの必要書類を集めます。 -
残高証明書・取引履歴を請求する
相続財産目録を作るために、死亡時点の残高証明書を取ります。
相続税の申告が必要な場合は、5年分の取引履歴も必要になります。
取引履歴の発行費用は銀行によってかなり差があります。
1ヶ月分ごとに数百円かかるところもあれば、全履歴で2,000円程度のところもあります。
通帳があるかどうか、履歴がどこまで残っているかによって何を請求するか判断します。 -
遺産分割を完了させる
残高証明書で財産の全体像を把握したら、相続人間で誰が何を受け取るかを決めます。
この話し合いを「遺産分割協議」といい、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。
遺産分割が完了するまで、銀行口座の解約はできません。 -
解約手続きをして分配する
遺産分割協議書に従い、口座を解約します。
複数行ある場合は、全口座の残高を合算して分配するか、銀行ごとに受取人が手続きするかを決めます。
受取人が複数いる場合は、それぞれが手続きをする必要があります。
仮払い制度について
2019年の法改正で、遺産分割が完了する前でも一定額まで預貯金を引き出せる制度ができました(民法第909条の2)。
ただし、実務ではほとんど使われていません。
銀行側もイレギュラーな対応として積極的に案内していないのが実情です。
葬儀費用などで急ぎ資金が必要な場合は、ご相談ください。
どこに口座があるかわからない場合
「親がどこに口座を持っていたかわからない」というケースはよくあります。
マイナンバーと銀行口座を紐づける「預貯金口座付番制度」という仕組みができましたが、
本人が事前に紐づけ登録をしていないと照会できません。
現状ではまだ実用的に使える段階ではありません。
現実的な調べ方はこのとおりです。
- 通帳・キャッシュカード・銀行からの郵便物を探す
- 確定申告書や税務書類に口座が記載されていることがある
- 上記で見つからない場合は、自宅周辺の銀行を戸籍と委任状を持ってしらみつぶしに確認する
「この方はお口座をお持ちですか?」と聞いて回ります。
手間はかかりますが、これが一番確実な方法です。
一般的に必要な書類
銀行の相続手続きで通常必要になる書類は以下のとおりです。
銀行によって異なる場合があるため、手続き前に各銀行へ直接確認することをおすすめします。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡) | 法定相続情報一覧図で代用可 |
| 被相続人の住民票の除票 | |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 法定相続情報一覧図で代用可 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内が多い |
| 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印) | |
| 通帳・キャッシュカード | |
| 銀行所定の書式 | 各銀行で異なる |
| 受取人の振込先口座情報 |
遺言書がある場合は、遺言書の内容・種類・遺言執行者の有無によって必要書類が変わります。
何が大変なのか——銀行ごとに違う書類・書式・流れ
銀行の相続手続きで相続人の方が大変だと感じるのは、主に次の点です。
①平日15時までに窓口に行かなければならない
銀行の相続窓口は平日の日中しか対応していません。
複数行あれば、その回数分だけ平日の時間を作る必要があります。
最近は予約が必須の銀行も増えていますが、その予約自体がなかなか取れない、という声もよく聞きます。
②銀行ごとに書類・書式・手続きの流れが違う
大方の流れは同じでも、微妙に異なります。
A銀行では受け付けた書類がB銀行では不備になる、ということが起きます。
戸籍の束を持参してコピーしてもらうだけで1時間かかることもあります。
③銀行所定の様式への記入と実印が必要
解約には銀行所定の書式を使わなければならない銀行があります。
その書式に相続人全員の実印が必要となると、書類を持ち回りで各相続人のところに郵送し、
押印してもらって返送してもらう——不備があればまた郵送、というやりとりになります。
④誰が手続きをするかで不信感が生まれることがある
「全口座を解約して2分の1ずつ分ける」と遺産分割協議は合意できても、
「誰が窓口に行って、一旦誰の口座に入るのか」という手続き上の負担と不信感が生まれることがあります。
一旦誰かの口座にまとまった金額が入ってしまうと、「本当に分けてもらえるのか」と不安になる方もいます。
残高証明書や財産目録をきちんと作っていないと、後になって「数字が合っているのか」という確認もできなくなります。
遺産分割協議書は複数作成・戸籍は法定相続情報一覧図にまとめる
複数の銀行で手続きをする場合、書類の準備が効率を大きく左右します。
遺産分割協議書は複数作成する
遺産分割協議書が1通しかない場合、A銀行に提出して返ってくるまで待ち、
次にB銀行へ——という順番になります。
1行あたり数週間〜1ヶ月かかることもあるため、複数行あると半年以上かかるケースもあります。
最初から複数部作成しておけば、同時並行で手続きを進められます。
戸籍は法定相続情報一覧図を使う
相続手続きには戸籍一式が必要ですが、銀行ごとに原本を持ち回りするのは非効率です。
戸籍一式をもとに「法定相続情報一覧図」を作成し、法務局で認証を受けると、
その写しを複数枚発行してもらえます。
これを各銀行・法務局などで使い回せるため、
「戸籍を返してもらってまた別の窓口へ」という手間がなくなります。
→ 法定相続情報一覧図の詳細・使いどころはこちらの記事をご覧ください。
当事務所に依頼すると何が変わるか
当事務所にご依頼いただくと、以下をすべて対応します。
| やること | 担当 |
|---|---|
| どこに口座があるか調査する | 事務所 |
| 戸籍一式を収集し、法定相続情報一覧図を作成する | 事務所 |
| 各銀行に残高証明書・取引履歴を請求する | 事務所 |
| 財産目録を作成して相続人に交付する | 事務所 |
| 遺産分割協議書を作成する | 事務所 |
| 各銀行の所定書式を取り寄せる | 事務所 |
| 複数行に同時並行で解約手続きを進める | 事務所 |
| 解約後の分配・振込を確認する | 事務所 |
| 結果を相続人全員に報告する | 事務所 |
これだけのことを、当事務所がまとめて引き受けます。
依頼者の方にお願いするのは、印鑑証明書を取ってきていただくことだけです。
(複数行ある場合は複数枚ご用意ください。)
「A銀行が終わってからB銀行へ」ではなく、複数行を同時に動かすため、
手続き全体の期間も大幅に短くなります。
財産目録と進捗は随時ご報告しますので、「今どうなっているのか」がわからなくなる心配もありません。
まとめ
- 口座凍結は自動ではない。銀行に申告するまで凍結されない。 ただし死亡前の引き出しはトラブルのもと
- 凍結前に引き落とし口座の変更を済ませておく
- 口座の場所がわからない場合は、通帳・キャッシュカードを探すか、近くの銀行をしらみつぶしに確認する
- 大変なのは「平日15時まで」「銀行ごとに書類・書式が違う」「実印の持ち回り」の3点
- 遺産分割協議書は複数作成・法定相続情報一覧図を活用して同時並行を目指す
- 当事務所への依頼で必要なのは実印と印鑑証明書だけ。あとは事務所が同時並行で進めます
関連記事:
– 親が亡くなったら何をする?
– 遺産分割とは?
– 相続に必要な戸籍の集め方
– 遺言執行者とは?
相続をおわりに。
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【執筆者】
司法書士尾張由晃 司法書士法人せと事務所代表
愛知県司法書士会 登録番号:第1981号
蟹江町在住、実務歴10年以上。同じ地元民として、単なる事務作業では
ない「生涯に寄り添うサポート」をお約束します。
参考:公的機関の一次情報
– 民法第909条の2(遺産分割前の払戻し)(e-Gov法令検索)
– 法定相続情報証明制度(法務局)
最終更新日:2026年4月27日
