「親が亡くなって山を相続したんですが、一度も行ったことがなくて……何とかなりませんか?」
こういったご相談は、実際に届きます。
「相続をおわりに。」司法書士の尾張です。
2023年4月から始まった相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を一定の要件のもとで国に引き取ってもらえる制度です。
ただし、実務上は「使いたい→でも使えないね」と結論が出るケースがほとんどです。
この記事では、制度の概要と、実際にどんな土地なら使えるのかを整理します。
目次
- 制度の概要——どんな制度か
- 使えない土地——承認されない要件
- 費用——審査手数料と負担金
- 実態——どんな土地が承認されているか
- 山林が「使いたくても使えない」理由
- 申請の流れ
- 蟹江町の方に当てはまる場面
- まとめ
制度の概要——どんな制度か
相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈によって土地を取得した相続人が、
一定の要件を満たす場合に、土地を国庫に帰属させる(国に引き取ってもらう)ことができる制度です。
2023年(令和5年)4月27日から運用が始まりました。
「土地を捨てる」ことはできませんが、この制度を使えば適正な費用を払って国に引き取ってもらうことができます。
固定資産税を払い続けるだけで管理もできない土地を手放す手段として注目されました。
申請窓口は法務局です。
使えない土地——承認されない要件
以下のいずれかに該当する土地は、申請しても承認されません。
申請の段階で却下される土地(法律上の要件):
– 建物が建っている土地
– 担保権(抵当権等)や使用収益権が設定されている土地
– 他人が使用している土地
– 土壌汚染がある土地
– 境界が明らかでない土地
審査の結果、不承認になる土地:
– 一定の勾配・高さの崖があって管理に過分な費用・労力がかかる土地
– 管理・処分を阻害する工作物や樹木が地上にある土地
– 除去が必要な有体物が地下にある土地
– 争訟によらなければ管理・処分できない土地
– 国による追加整備が必要な森林
「境界が明らかでない」と「国による追加整備が必要な森林」——この2点が、山林の申請が通らない最大の理由です。
費用——審査手数料と負担金
制度を利用するには、2種類の費用が必要です。
審査手数料
申請時に、土地1筆あたり14,000円を納めます。
審査の結果にかかわらず返還されません。
負担金
承認された場合、10年分の管理費用相当額を負担金として納めます。
| 地目 | 負担金の目安 |
|---|---|
| 宅地(市街化区域外) | 一律20万円 |
| 農地(市街化区域外) | 一律20万円 |
| 森林 | 面積×59円+21万円(例:500㎡なら約24万円) |
※市街化区域・用途地域内の宅地・農地は面積に応じて算定されます。
負担金だけ見ると「20万円で手放せるなら安い」と感じるかもしれません。
ただし、申請前に境界確定が必要な場合があり、そこで大きな費用がかかります。
実態——どんな土地が承認されているか
2026年1月末時点の法務省の統計では、承認件数は2,435件です。
地目別の内訳を見ると、意外な結果になっています。
| 地目 | 承認件数 |
|---|---|
| 宅地 | 902件(最多) |
| 農用地 | 776件 |
| 森林 | 156件 |
| その他 | 601件 |
宅地が最多です。「なぜ宅地を手放したいのか」という疑問が湧きますが、
市街化調整区域で接道がなく売ることもできない土地などが該当していると考えられます。
一方、山林・森林は156件と少ない。申請件数自体は780件あったにもかかわらず、承認が少ないのが実情です。
山林が「使いたくても使えない」理由
相談で一番多いのが山林・原野(いわゆる原野商法で購入された土地を含む)です。
ただし、山林・原野の申請はほぼ必ずといっていいほどひとつの壁にぶつかります。
境界がわからない
山林の境界は、隣地との境が曖昧なことが多く、申請には境界の確定が必要です。
山林の測量は平地と違い、数十万円から場合によっては数百万円かかることがあります。
「国に引き取ってもらうために、数百万の測量をする」——
これでは本末転倒になってしまうことが多いのが現実です。
「国による追加整備が必要な森林」と判断される
山林の管理状況が悪い場合(手入れされていない、間伐が必要など)、
「国による追加整備が必要」として不承認になります。
「全く行ったことも見たこともない山」というケースでは、この要件に引っかかる可能性が高くなります。
申請の流れ
使えそうだと判断した場合の流れは以下のとおりです。
① 法務局に相談する
申請前に、土地が所在する都道府県の法務局(本局)に相談できます。
事前予約制で、対面・電話・ウェブの3種類から選べます。
土地が遠方にある場合は、お近くの法務局でも相談可能です。
名古屋法務局(本局)が窓口になります。
相談時には、登記事項証明書・土地の写真・状況チェックシートなどを用意します。
② 申請書類を作成・提出する(審査手数料14,000円/筆)
申請書は、土地が所在する法務局(本局)に提出します。
書類の準備・申請手続きは、司法書士に依頼することができます。
③ 審査(実地調査を含む)
法務局が書類審査と実地調査を行います。
標準処理期間は8か月です。実地調査の都合により、それ以上かかる場合もあります。
④ 承認・負担金の納付
承認通知が届いたら、30日以内に負担金を納付します。
納付が完了した時点で、土地の所有権が国庫に移転します。
蟹江町の方に当てはまる場面
蟹江町周辺の土地は、住宅地・農地ともに需要があり、よほどの条件でなければ売却や賃貸で処分できます。
蟹江町内の土地でこの制度を使う場面は、現実的には多くありません。
ただし、こんなケースでは検討する価値があります。
蟹江町にお住まいの方が、遠方の土地を相続した場合です。
- 親の故郷にある山林や原野を相続した
- 生前に原野商法で購入した土地が残っていた
- 誰も住んでいない遠方の土地で、売却もできず固定資産税だけ払い続けている
このような場合、まず土地の状況(境界・管理状況・建物の有無)を確認し、
制度が使えるかどうかを検討することになります。
まとめ
- 相続土地国庫帰属制度は2023年4月開始。相続した土地を国に引き取ってもらえる
- 費用は審査手数料14,000円+負担金(宅地・農地は一律20万円、森林は面積による)
- 境界が不明・管理が必要な森林は承認されない——山林が通りにくい最大の理由
- 山林の境界確定には数十万〜数百万かかるため、費用倒れになりやすい
- 蟹江町内の土地は売れるため出番は少ない。遠方の山林・原野を相続した場合に検討を
- まずは土地の状況確認と要件のチェックから。一度ご相談ください
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【執筆者】
司法書士尾張由晃 司法書士法人せと事務所代表
愛知県司法書士会 登録番号:第1981号
蟹江町在住、実務歴10年以上。同じ地元民として、単なる事務作業では
ない「生涯に寄り添うサポート」をお約束します。
参考:公的機関の一次情報
– 法務省・相続土地国庫帰属制度について
– 法務省・相続土地国庫帰属制度の統計
– 法務省・引き取ることができない土地の要件
– 法務省・負担金について
– 名古屋法務局・相続土地国庫帰属制度
最終更新日:2026年4月27日
