相続登記の費用はいくら?——登録免許税・司法書士報酬・実費の内訳を解説
「相続登記って、いくらかかるんですか?」
ご相談の場で、最もよく聞かれる質問のひとつです。
「相続をおわりに。」司法書士の尾張です。
結論から言うと、相談時点では正確な総額をお伝えできないことがほとんどです。
なぜかというと、費用の大部分が「固定資産税評価額」「手続きの範囲」「戸籍の通数」によって変わるからです。
この記事では、相続登記にかかる費用の内訳と、当事務所の料金体系をまとめます。
目次
- 費用は3つに分かれる
- 登録免許税——固定資産税評価額の0.4%
- 司法書士報酬——手続きの内容で変わる
- 実費——戸籍・証明書等の取得費用
- なぜ事前に総額が出ないのか
- 蟹江町の農地には特有の注意がある
- 定額パッケージという選択肢
- 「自分でやれば安くなりますか?」
- まとめ
費用は3つに分かれる
相続登記にかかる費用は、大きく3つです。
| 種類 | 内容 | 誰に払うか |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 法務局に納める税金 | 国(法務局) |
| 司法書士報酬 | 手続きの代行・書類作成の対価 | 当事務所 |
| 実費 | 戸籍・証明書等の取得費用 | 各機関(自治体・法務局等) |
司法書士に依頼する場合、報酬と実費は別です。
「全部込みでいくら」という話をするときは、この3つが合算されています。
登録免許税——固定資産税評価額の0.4%
相続登記の登録免許税は、不動産の固定資産税評価額の0.4%です。
計算例:
– 評価額1,000万円の土地 → 40,000円
– 評価額500万円の建物 → 20,000円
評価額は、毎年4〜6月頃に届く固定資産税の納税通知書(課税明細書)に記載されています。
この評価額がわからなければ登録免許税の計算ができないため、
相談時にお持ちいただけると、その場で試算が可能です。
司法書士報酬——手続きの内容で変わる
当事務所の主な報酬は以下のとおりです(消費税別)。
| 項目 | 報酬額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続登記申請 | 60,000円〜 | 不動産1個・申請1件の基本額。不動産1個増2,000円、申請1件増40,000円 |
| 遺産分割協議書作成 | 35,000円〜 | 相続人の数・財産の複雑さによる |
| 相続関係説明図作成 | 15,000円〜 | 法定相続情報一覧図の場合は30,000円 |
| 書類収集代行 | 15,000円 | 10通まで。以降1通2,000円加算 |
| 相続財産調査 | 20,000円/金融機関 | 残高証明書・取引履歴取得込み。実費別 |
| 相続放棄 | 45,000円〜 | 直系卑属・兄弟姉妹、期限が迫っている場合は別途 |
実費——戸籍・証明書等の取得費用
実費は、業務遂行のために実際に支出する費用です。報酬とは別に全額ご負担いただきます。
主な実費の目安:
| 書類 | 単価の目安 |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 450円 |
| 除籍・原戸籍 | 750円 |
| 住民票 | 300円 |
| 登記事項証明書 | 480円 |
| 登記情報(オンライン) | 331円 |
| レターパック | 430円/600円 |
戸籍は、亡くなった方の出生から死亡までをすべて集める必要があります。
何通必要になるかは、実際に取り寄せてみないとわかりません。
なぜ事前に総額が出ないのか
「相談の段階で総額を教えてほしい」というお気持ちはよくわかります。
ただ、以下の3つが確定しないと、正確な試算ができません。
① 固定資産税評価額が不明
登録免許税は評価額の0.4%ですが、相談時に評価額を把握していない方がほとんどです。
固定資産税の課税明細書をお持ちいただければ、その場で計算できます。
② 手続きの範囲が未確定
「登記だけ」なのか、「戸籍収集から協議書作成・銀行口座の解約まで」なのかで、
報酬が大きく変わります。
③ 戸籍の通数が不明
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めますが、
転籍や改製の回数によって通数がまったく変わります。
実際に取り寄せてみないと、実費の正確な金額は出ません。
蟹江町の農地には特有の注意がある
蟹江町周辺では、農地を多く持っているご家庭が少なくありません。
農地の固定資産税評価額は低く出る傾向があるため、
筆数が多くても登録免許税の総額が思ったより小さいケースがよくあります。
ただし、農地は免税点以下で固定資産税が課税されていない場合があります。
この場合、毎年届く固定資産税の納税通知書に記載がなく、
「評価額がわからない」という状態になりがちです。
免税点以下の農地は、蟹江町税務課で固定資産課税台帳を確認する必要があります。
心当たりがある場合は、相談時にお伝えください。
定額パッケージという選択肢
「手続きの全体像がまだわからないが、費用の目安が欲しい」という方のために、
当事務所では定額パッケージを設けています。
相続登記包括依頼(一律130,000円・実費別)
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 同一管轄・相続人3名以内・申請1件 | 戸籍収集〜協議書作成〜登記申請まで一式 |
不動産の個数制限はありません。
「とにかく名義変更を済ませたい」という場合に向いています。
相続手続き包括依頼(実費別)
預貯金の解約・送金から相続登記まで、相続手続き全体をお任せいただく場合の包括報酬です。
| 財産額(積極財産の総額) | 報酬額(税別) |
|---|---|
| 500万円以下 | 一律30万円 |
| 500万円超〜3,000万円未満 | 1.2%+25万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円未満 | 1.0%+35万円 |
| 5,000万円超〜1億円未満 | 0.8%+45万円 |
| 1億円超 | 0.5%+84万円 |
※財産額とは、プラスの財産(不動産・預貯金等)の総額です。借金は控除しません。
いずれのパッケージも、登録免許税・戸籍等の実費は別途ご負担いただきます。
実費は変動するため、定額に含めることができません。
「自分でやれば安くなりますか?」
相続登記は、ご自身で申請することもできます。
その場合、司法書士報酬はかかりません。
ただし、一部だけご自身でやって残りを依頼するというのはおすすめしません。
途中まで自分でやった書類を確認・修正するのにも手間がかかります。
書類の取り直しが必要になれば、実費が二重にかかります。
結果として「自分でやった分だけ安くなった」とはならないことがほとんどです。
任せるなら全部任せる。自分でやるなら全部自分でやる。
この割り切りが、余計なコストと手間を防ぎます。
なお、当事務所に依頼いただく場合は、手続きの進捗報告から完了後の報告まで責任を持って対応します。
費用は、その責任の対価です。
自分でやる場合の手順については、法務局のウェブサイトをご参照ください。
まとめ
- 費用は登録免許税・司法書士報酬・実費の3つ
- 登録免許税は固定資産税評価額の0.4%。相談時に課税明細書を持参すると試算できる
- 報酬は手続きの範囲・不動産の数・財産の総額によって変わる
- 戸籍の通数は取り寄せてみないとわからない——事前の正確な総額提示は難しい
- 蟹江町の農地は免税点以下で課税明細書に出ないケースがある。要確認
- 定額パッケージあり。ただし実費は変動するため別途
- 一部だけ自分でやるのは二度手間になりやすい。全部任せるか全部自分でやるか
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相続をおわりに。
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【執筆者】
司法書士尾張由晃 司法書士法人せと事務所代表
愛知県司法書士会 登録番号:第1981号
蟹江町在住、実務歴10年以上。同じ地元民として、単なる事務作業では
ない「生涯に寄り添うサポート」をお約束します。
参考:公的機関の一次情報
– 法務省・相続登記の申請義務化
– 名古屋法務局 津島支局
– 登録免許税の税率(国税庁)
最終更新日:2026年4月27日
