「相続をおわりに。」司法書士の尾張です。
当事務所では公正証書遺言をおすすめしています。
でも、「それでも自分で書きたい」「まず一度書いてみたい」という方もいらっしゃいます。
この記事では、自筆証書遺言を書くための要件・注意点・保管方法を解説します。
「書いたはずなのに、残された家族が困った」とならないために、
最低限押さえておいてほしいことをまとめました。
→ 公正証書遺言との比較・どちらを選ぶべきかはこちらの記事をご覧ください。
目次
自筆証書遺言の4つの要件
自筆証書遺言の要件は民法第968条第1項に定められています。
民法第968条第1項
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」
すべて満たさないと無効になります。 整理すると4つの要件になります。
| 要件 | ポイント |
|---|---|
| ①全文を自書する | 全部、手書きでなければならない |
| ②日付を書く | 年月日まで特定できること |
| ③氏名を書く | 署名(フルネームでなくても特定できればOK) |
| ④押印する | 実印でなくてもよい。拇印でも可 |
なお、財産目録についてはパソコン作成・通帳コピー添付でも可(民法第968条第2項)。ただしその場合、目録の各ページに署名・押印が必要です。
封印した遺言書は勝手に開けてはいけない
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人または代理人の立会いのもとでなければ開封できません(民法第1004条第3項)。
勝手に開封した場合、5万円以下の過料に処せられます(民法第1005条)。
ちなみに、「開封してしまった」からといって遺言書が無効になるわけではありません。
ただし、封を開けた事実が心証に影響することもあります。
また、法務局に保管していない自筆証書遺言は、発見・保管した人が
遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を申立てる義務があります(民法第1004条第1項)。
検認とは、遺言書の現状を確認して偽造・変造を防ぐための手続きです(裁判所が有効・無効を判断するものではありません)。検認が終わるまで、遺言書を手続きに使うことはできません。
やりがちなNGパターン
①パソコンで本文を書いた
本文をパソコンで作成した場合、無効です。
財産目録以外は、すべて手書きでなければなりません。
なお、この「全文自書」の要件については、現在法改正の議論が進んでいます。
将来的に要件が緩和される可能性がありますが、現時点では手書きが原則です。
②押印がない
押印は必須要件です。実印でなくても構いません。
三文判でも、拇印でも有効とされています。
ただし、「押印がない」だけで遺言書は無効になります。
③日付が特定できない
「令和7年吉日」「令和7年正月」のような書き方は、日付が特定できないため無効です。
「令和7年4月8日」のように年月日まで書いてください。
④訂正方法が民法の要件を満たしていない
書き間違えたとき、ただ二重線を引いただけでは訂正になりません。
民法第968条第3項が定める訂正方法は、次の4ステップすべてが必要です。
- 変更した場所を指示する
- 変更した旨を付記する
- 署名する
- 変更した場所に印を押す
1つでも欠けると、その訂正は効力を生じません。
書き間違えたら、潔く書き直すことをおすすめします。
⑤鉛筆で書いた
理論上は有効とする説もありますが、実務上は絶対に避けてください。
消したり書き換えたりが容易なため、偽造・改ざんのリスクが高く、
金融機関や法務局が処理を渋る原因になります。
必ずボールペン・万年筆など消えないもので書いてください。
⑥複数人が一枚の用紙に書いた(共同遺言)
夫婦が一枚の紙に連名で書いた遺言書は、民法第975条で明示的に禁止されています。
理由は、一方が死亡した後に他方が自由に撤回できなくなるおそれがあるためです。
必ず一人一通、別々に作成してください。
⑦財産や相手の特定が不十分
「預金全部を妻に」という書き方は、一応有効と判断される余地があります。
裁判所は遺言者の意図をできるだけ推察して解釈しようとするからです。
ただし、「どの口座か」「残高はいくらか」が不明なため、
金融機関や法務局が処理を渋ったり、裁判での解釈が必要になったりする可能性はあります。
不動産の特定も同様です。
「実家の土地」「蟹江の家」のような書き方でも、無効と断言はできませんが、
登記申請の場面で問題が生じる可能性があります。
不動産を特定するなら、登記簿(登記事項証明書)に記載の内容に沿って書くのが無難です。
実際にあった話——「書かされた」と主張されたケース
以前、こんなケースに接したことがあります。
遺言者が通っていた福祉施設に財産を遺贈するという内容の自筆証書遺言が残されていました。
相続人が「本人が書かされた」として無効を主張しました。
揉めることを避けたかった福祉施設側が「そこまでして受け取りたくない」と言って
遺贈を放棄してしまいました。
自筆証書遺言では、誰も立ち会っていないため、
「本当に本人の意思で書いたのか」を証明することが難しいのです。
公正証書遺言はその点が根本的に違います。
公証人と証人2名が立ち会い、意思確認をした上で作成されます。
私が懇意にしている公証人の方は、「遺言無効の訴訟に何度か出廷したことがあるが、
きちんと意思確認をした旨を供述すれば、もちろん有効になる」とおっしゃっていました。
複数枚にわたる場合は契印を
遺言書が複数枚になる場合、用紙が連続していることを示す契印(割り印)を押すことをおすすめします。
契印がないからといって直ちに無効になるわけではありませんが、
「差し替えられた」という主張を防ぐために実務上は押しておく方が安全です。
付言事項——「ありがとう」以外は書かない方が吉
遺言書の末尾に、法的効力のない「気持ちのメッセージ」を書くことができます。
これを付言事項といいます。
「なぜこの分け方にしたか」を書けば遺族間の感情的な摩擦が減る——
そう言われることがありますが、実際には逆効果になることもあります。
生きている人同士でも、対面ではなく文章だと意図が伝わらないことがあります。
亡くなって説明できない状況で、完璧に気持ちを伝えることは非常に難しいのです。
「余計なことを書きやがって」と受け取られ、かえって揉める原因になることもあります。
付言事項を書くとしても、「家族へのありがとう」くらいの無難な言葉にとどめておくのが無難です。
込み入った理由の説明は、書かない方が吉だと私は思っています。
保管方法
自筆証書遺言を作っても、なくしたら意味がありません。誰かに捨てられても意味がありません。
→ 自分に不利な遺言書が発見した相続人に破棄されるリスクについてはこちらの記事(A9)で詳しく書いています。
どうしても自筆証書遺言にするなら、保管場所はこの2択です。
①法務局保管制度(おすすめ)
手数料3,900円で法務局(遺言書保管所)に預けると、
検認が不要になり、紛失・隠滅のリスクもなくなります。
ただし、内容の確認はしてもらえません。
書いた内容に不備があっても、そのまま保管されます。
→ 詳細はこちらの記事(A9)をご覧ください。
②銀行の貸金庫
銀行の貸金庫は安全な保管場所ですが、一点注意があります。
原則として、相続人全員が立ち会わないと開扉できません。
相続人が多い場合・仲が悪い場合・遠方に住んでいる場合は、
開けるだけで一苦労になることがあります。
遺言書を貸金庫に入れる場合は、その点を頭に入れておいてください。
まとめ
- 自筆証書遺言は全文自書・日付・氏名・押印の4要件が必須(財産目録はパソコンOK)
- 封印した遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料。発見したら家庭裁判所へ提出を
- やりがちなNG:鉛筆・日付が「吉日」・共同遺言・訂正方法の間違い・パソコンで本文を作成
- 「本人の意思か」を証明しにくいのが自筆証書の弱点。公正証書は公証人・証人2名が立ち会う
- 付言事項は「ありがとう」くらいにとどめるのが無難
- 保管は法務局保管制度が安全。貸金庫は開扉に全員立会いが原則
→ 遺言書を見つけた後の手順はこちらの記事をご覧ください。
遺言書シリーズ記事:
– 私に遺言書は必要?
– 遺言書の種類と選び方
– 公正証書遺言の作り方
相続をおわりに。
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【執筆者】
司法書士尾張由晃 司法書士法人せと事務所代表
愛知県司法書士会 登録番号:第1981号
蟹江町在住、実務歴10年以上。同じ地元民として、単なる事務作業では
ない「生涯に寄り添うサポート」をお約束します。
参考:公的機関の一次情報
– 民法968条・975条・1004条・1005条(e-Gov法令検索)
– 遺言書の検認(裁判所)
– 自筆証書遺言書保管制度(法務省)
最終更新日:2026年4月27日
