ライン公式はコチラ
おわりのひとくちメモ おわりのひとくちメモ
2026.05.20 その他

相続の相談、誰に行けばいい?——司法書士・税理士・弁護士の使い分け

相続の相談、誰に行けばいい?——司法書士・税理士・弁護士の使い分け

相続の相談、誰に行けばいい?——司法書士・税理士・弁護士の使い分け

「司法書士と弁護士と税理士、どこに行けばいいんですか?」

よく聞かれます。

「相続をおわりに。」司法書士の尾張です。

司法書士の立場で書くので多少のポジショントークはご容赦ください。ただ、正直に整理します。

結論を先に言うと、不動産がある場合はどの士業に最初に行っても、最終的に司法書士が必要になります。それなら最初から司法書士に来てもらえれば、状況を見て必要な専門家につなぎます——というのが本音です。

それだけでは「宣伝じゃないか」と思われるので、それぞれの役割を正直に説明します。


目次

  1. 司法書士——入口として間口が一番広い
  2. 税理士——相続税が発生する場合に動く
  3. 弁護士——揉めた場合の代理人
  4. 行政書士——役割が重複しやすい点に注意
  5. まとめ——迷ったらまず司法書士へ

司法書士——入口として間口が一番広い

司法書士の相続における主な仕事は相続登記です。

不動産の名義を相続人に切り替える手続きで、これは司法書士の独占業務です。司法書士以外の人が報酬を得て行うと罰則があります。不動産をお持ちのご家庭では、どのみち司法書士が関わることになります。

それに加えて、司法書士は遺産整理業務として相続手続き全体をお任せいただくこともできます。

  • 戸籍の収集
  • 遺産分割協議書の作成
  • 銀行・証券口座の解約・名義変更
  • 不動産の相続登記
  • 不動産の売却に向けた手続き

「窓口を一本化して、まとめて任せたい」という場合は、司法書士がその役割を担います。

相続税が発生しそうであれば提携税理士をご紹介しますし、揉める可能性がありそうであれば早い段階で弁護士にお繋ぎすることもできます。どんな状況でも、まず司法書士に相談してもらえれば、必要に応じて振り分けができます。


税理士——相続税が発生する場合に動く

税理士のメインの仕事は相続税の申告です。

相続税には基礎控除があります。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続人が3人であれば4,800万円。財産の総額がこれを超えなければ、相続税はかかりません。相続税がかからない場合、税務に係る業務が発生することがほぼありません。相談に行く前に大まかな目安をつけておくことで、依頼者の皆さんにとっても税理士にとっても、無益な時間が生まれにくくなります。

まず財産の総額がどの程度か、基礎控除を超えそうかどうかの目安については、司法書士でも確認できます。「超えていそうだ」となった時点で、提携の税理士をご紹介するという流れが、依頼者の皆さんにとっても一番スムーズです。

司法書士と税理士の協業

相続税が発生するケースでは、司法書士と税理士が協力して手続きを進めます。

戸籍の収集・遺産分割協議書の作成・相続登記は司法書士が担当し、その協議書を使って相続税の申告を税理士が進める——この二つを並行して動かすことで、手続き全体のスピードが上がります。依頼者の皆さんが別々の事務所をそれぞれ行き来する手間もなくなります。

士業同士が連携して動く方が、最終的に依頼者の負担が小さくなることが多いです。


弁護士——揉めた場合の代理人

弁護士が相続で活躍するのは、相続人の間で揉めている場合です。誰が何をいくらもらうかで意見が一致しないとき、調停や訴訟の代理人として動くのが弁護士の仕事です。

揉め事の交渉・仲介を報酬を得て行えるのは弁護士だけです。司法書士がこれをやると弁護士法違反になります。

「揉めていないつもりで司法書士に依頼したが、途中で話がまとまらなくなった」というケースもあります。その場合は、その時点で司法書士が手を引いて弁護士に引き継ぐことになります。揉める可能性が少しでも見えている場合は、最初から弁護士にお任せする方がいい場面もあります。

揉め事が解決した後は、また司法書士の出番

弁護士が調停・訴訟で揉め事をまとめた後、不動産の相続登記が必要になります。これは司法書士の仕事です。

弁護士事務所も、登記は司法書士に依頼するのが通常です。最初から司法書士にご相談いただいていれば、解決後の登記まで一気通貫でスムーズに進みます。弁護士への紹介も、こちらから信頼できる先をご案内できます。


行政書士——役割が重複しやすい点に注意

行政書士も、遺産分割協議書の作成など相続に関わる書類作成を行います。

ただし、遺産分割協議書の作成は司法書士も行います。 そして登記は司法書士の独占業務です。不動産がある場合、行政書士に協議書の作成を依頼しても、登記のために別途司法書士も必要になります。結果として費用が二重にかかります。

最初から司法書士に相談すれば、協議書の作成から登記まで一貫して対応できます。不動産がなく預貯金だけの相続であれば行政書士が対応できる場面もありますが、蟹江町周辺では不動産を持っているご家庭がほとんどです。相談先を選ぶ際の参考にしてください。


まとめ——迷ったらまず司法書士へ

士業 主な役割 出番
司法書士 相続登記・遺産整理業務 不動産があれば必須。手続き全体の窓口にもなれる
税理士 相続税申告 基礎控除を超える財産がある場合
弁護士 調停・訴訟の代理人 相続人間で揉めている場合
行政書士 書類作成 不動産がない場合に限られる

税理士に行っても弁護士に行っても、不動産があれば最終的に司法書士が必要になります。どこに行けばいいかわからなければ、まず司法書士に来てもらえれば大丈夫です。

状況を整理して、税理士が必要かどうか・弁護士が必要かどうかをお伝えします。必要があれば信頼できる連携先をご紹介します。肩肘張らずにご相談ください。


相続をおわりに。

「うちの場合はどうなんだろう?」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。

📞 電話:052-209-6965(平日9:00〜18:00)
📱 LINE:こちら(24時間受付・相談無料)
📧 メール:owari@shihouseto.com

蟹江町で相続のことなら、蟹江町在住司法書士の私、尾張がすぐに対応いたします。


関連記事


【執筆者】
司法書士尾張由晃 司法書士法人せと事務所代表
愛知県司法書士会 登録番号:第1981号
蟹江町在住、実務歴10年以上。同じ地元民として、単なる事務作業ではない「生涯に寄り添うサポート」をお約束します。

最終更新:2026年5月20日

Copyright ©︎ Setojimusho. All rights reserved.