親が亡くなった後、引き出しや金庫の中から封筒が出てきた。
「遺言書在中」と書いてある——。
「相続をおわりに。」司法書士の尾張です。
そのとき、まず何をすればいいか。
自筆で書かれたもの・公証役場で作ったもの・法務局に預けてあるもの——
遺言書の種類によって、手続きがまったく違います。
この記事で、順番に整理します。
目次
- まず確認すること——種類の見分け方と開封のルール
- ①自筆証書遺言が見つかったとき
- ②公正証書遺言が見つかったとき
- ③法務局保管の遺言書があったとき
- そもそも遺言書があるかわからないとき——確認の方法
- 複数の遺言書が出てきたとき
- 遺言書の内容を知ったらどうするか
- まとめ
まず確認すること——種類の見分け方と開封のルール
遺言書には3種類あります。見つかったものがどれかを確認してください。
| 種類 | 見分け方 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 手書きの文書。封筒に入っている場合も多い |
| 公正証書遺言 | 「公正証書遺言」と表紙に記載・公証役場の印がある |
| 法務局保管 | 法務局から「遺言書が保管されている」旨の通知が届く |
封印のある遺言書は開けてはいけない
封印(封がしてある)遺言書については、民法第1004条第3項に規定があります。
民法第1004条第3項
「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。」
家庭裁判所で相続人が立ち会う形でなければ開封できません。勝手に開封した場合、法律上は5万円以下の過料に処せられます(民法第1005条)。
ここで正直に書いておきます。
以前、すでに開封されていた自筆証書遺言を家庭裁判所に持ち込んで検認した経験があります。そのとき、過料の話は一切ありませんでした。後から調べてみると、過料が実際に科された事例はほぼ確認できませんでした。法律上の規定はあるものの、実務上はほとんど発動されていないのが実態のようです。
ただ、科されても文句は言えない規定です。できるだけ開けないでください。
①自筆証書遺言が見つかったとき
家庭裁判所に提出して検認を申立てる
法務局に保管していない自筆証書遺言が見つかったら、民法第1004条第1項にもとづく提出義務があります。
民法第1004条第1項
「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」
つまり、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認の申立てをしなければなりません。
検認とは、遺言書の現状を確認して偽造・変造を防ぐための手続きです。
有効か無効かを判断する手続きではありません。
検認を通過したからといって、遺言書が有効と認められたわけではないことに注意してください。
必要書類が多い
検認の申立てには、法定相続人を確定させるために戸籍が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍含む)
- 法定相続人全員の戸籍謄本
正直なところ、相続登記と同じくらいの書類が必要になります。
「遺言書があるから手続きが楽になる」と思っていると、
まず検認の段階でつまずくことがあります。
戸籍の集め方についてはこちらの記事をご覧ください。
検認の流れ
- 家庭裁判所に申立て
- 相続人全員に検認期日の通知
- 検認期日に裁判官が遺言書を確認・開封(封印がある場合)
- 検認済証明書を取得
- 検認済証明書を添付して各種手続きへ
検認が終わるまでの間、遺言書を使って手続きを進めることはできません。
②公正証書遺言が見つかったとき
公正証書遺言は、検認が不要です(民法第1004条第2項)。
正本または謄本がそのまま手続きに使えます。
原本は公証役場に保管されているため、手元の正本を紛失しても、
公証役場で謄本を再発行してもらえます。
公正証書遺言が出てきたら、内容を確認してそのまま手続きに進んでください。
③法務局保管の遺言書があったとき
法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言も、検認が不要です。
指定者通知について
遺言者が保管申請時に通知先として指定した方(最大3名・令和5年10月2日から拡大)に、
遺言者の死亡後に「遺言書が保管されている」旨の通知が届く制度があります。
ただし、全相続人に自動的に通知が届くわけではありません。
遺言者があらかじめ指定した方だけに届く制度です。
通知が来ていなくても、遺言書が保管されている可能性はあります。
確認方法は次のセクションで解説します。
手続きの流れ
- 法務局で「遺言書情報証明書」を取得する
- 遺言書情報証明書を添付して各種手続きへ
そもそも遺言書があるかわからないとき——確認の方法
「遺言書を書いていると言っていたが、見当たらない」
「遺言書があるかどうかも不明」という場合、種類によって確認方法が違います。
公正証書遺言→遺言検索システムで照会できる
日本公証人連合会が管理する「遺言検索システム」に照会すると、
全国どこの公証役場で作成された公正証書遺言でも確認できます。
相続人(配偶者・子など)が利用でき、
遺言者の死亡が確認できる戸籍謄本と、
相続人自身の本人確認書類等を持参して最寄りの公証役場で申請します。
法務局保管→遺言書保管事実証明書で照会できる
法務局の遺言書保管所に「遺言書保管事実証明書」の交付を申請すると、
保管されているかどうかを確認できます。
自筆証書遺言→手元を探すしかない
残念ながら、法務局に保管していない自筆証書遺言については、
全国的な検索システムがありません。
自宅・金庫・貸金庫・弁護士・司法書士への預け等、
思い当たる場所を順番に確認するしかありません。
複数の遺言書が出てきたとき
自筆証書遺言が2通以上出てきた場合、
原則として日付が最後のものが有効です。
ただし、前の遺言書と後の遺言書で内容が抵触しない部分は、
前の遺言書も有効なまま残ります。
どれとどれが有効かの判断が複雑になるため、
すべての遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受けてください。
→ 遺言書の撤回・変更の仕組みはこちらの記事で詳しく解説しています。
遺言書の内容を知ったらどうするか
遺言書の内容を事前に知っている場合もあれば、
相続発生後に初めて知る場合もあります。
内容によって、対応が変わります。
自分にとって有利な内容だった場合
まず内容を確認して、手続きを進めましょう。
- 不動産を相続する場合→相続登記の手続きへ(こちらの記事・必要書類)
- 遺言執行者が指定されている場合→遺言執行者に連絡して手続きを一任できます
- 遺言執行者がいない場合→相続人の中で主体となる方を決めて手続きを進めます
不利だが納得できる場合
そのまま何もしなくても構いません。
遺言書の内容に反対する意思がなければ、遺言の内容がそのまま実現されます。
相続人の間で誰が主体となって手続きを進めるかを話し合って、協力して進めましょう。
納得できない場合
まず、全財産の把握から始めます。
遺留分を計算するにも、手続きを進めるにも、何があるかを知らなければ動けません。
遺言執行者がいる場合:遺言執行者は相続人に対して財産目録を交付する義務があります(民法第1011条)。「財産目録を見せてください」と請求してください。
遺言執行者がいない場合:主に財産を管理している相続人に見せてもらえるよう依頼してください。
それでも開示されない場合:自分で調査します。金融機関への照会・登記事項証明書の取得など、通常の相続手続きと同じ方法で財産を調べます。遺留分侵害額請求の訴訟手続きに入れば、相手方から開示が得られることもあります。
財産の全体像が把握できたら、遺留分侵害額の計算をして、請求するかどうかを判断します。
遺留分侵害額請求の期限に注意
遺留分侵害額請求権には時効があります。
相続の開始と遺留分侵害を知った時から1年で消滅します(民法第1048条)。
「遺言書の内容を知った日」が時効の起点になることが多いです。
納得できない場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
→ 遺留分の詳細・計算方法はこちらの記事をご覧ください。
まとめ
- 封印のある遺言書は開けない。法律上は過料あり(実例はほぼないが、科されても文句は言えない)
- 自筆証書→家庭裁判所で検認が必要。書類が多い。検認≠有効の確認
- 公正証書→検認不要。正本・謄本で手続きへ。紛失しても公証役場で再取得可能
- 法務局保管→検認不要。指定者通知は遺言者が指定した方(最大3名)のみ
- 遺言書があるか不明な場合→公正証書は遺言検索システム・法務局保管は事実証明書で照会可能
- 内容に納得できない場合は財産の全体把握→遺留分請求(時効:知った時から1年)
相続をおわりに。
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【執筆者】
司法書士尾張由晃 司法書士法人せと事務所代表
愛知県司法書士会 登録番号:第1981号
蟹江町在住、実務歴10年以上。同じ地元民として、単なる事務作業では
ない「生涯に寄り添うサポート」をお約束します。
参考:公的機関の一次情報
– 民法第1004条・1005条・1011条・1048条(e-Gov法令検索)
– 遺言書の検認(裁判所)
– 自筆証書遺言書保管制度(法務省)
最終更新日:2026年4月27日
