相続の手続きを始めようとすると、まず必ずぶつかるのが「戸籍集め」です。
「どこに頼めばいいの?」「何通必要なの?」——よくいただく疑問です。
「相続をおわりに。」司法書士の尾張です。
令和6年3月から始まった広域交付制度で、戸籍の取得はかなり便利になりました。
ただし、知っておかないと詰まるポイントも出てきています。
実務目線でポイントを解説します。
目次
なぜ「すべての」戸籍が必要なのか
相続手続きでは、故人の出生から死亡までの、すべての戸籍が必要になります。
理由は「相続人を確定する」ためです。
誰が法定相続人になるのかは、戸籍で証明しなければなりません。
認知した子がいないか、前婚で子どもがいないか——
こうした事実はすべて戸籍に記録されています。
「うちはシンプルな家族だから」と思っていても、
戸籍を追っていくと予想外の記録が出てくることがあります。
「古い戸籍まで必要なんですか?」とよく聞かれますが、答えはYesです。
昭和・平成の法改正で様式が変わった際の古い戸籍(改製原戸籍・除籍謄本)も含めて、全部揃える必要があります。
シンプルなケースでも数通、本籍の移動が多かった方や御高齢だった場合には十何通になることも普通にあります。
基本:本籍地の自治体ごとに請求する
戸籍は本籍地を管轄する自治体が保管しています。
そのため基本的には、故人が本籍を置いた自治体ごとに請求が必要です。
たとえば「蟹江町→名古屋市→東京都品川区と本籍を移していた」という場合、
蟹江町・名古屋市・品川区の3か所にそれぞれ請求することになります。
費用の目安
| 書類の種類 | 手数料(1通) |
|---|---|
| 戸籍謄本(現在の戸籍) | 450円 |
| 除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 750円 |
本籍の移動が多い方や古い戸籍が多い場合は、合計で数千円になることもあります。
郵送での請求も可能です。
各自治体の窓口に定額小為替と返信用封筒を同封して送る形になります。
広域交付制度が使いにくいケースでは、郵送請求の方が早いこともあります(詳しくは後述)。
広域交付制度——「全部ください」で一括取得できる
令和6年3月1日から、戸籍の広域交付制度が始まりました
(戸籍法改正・令和6年3月1日施行)。
それまでは本籍地の自治体ごとに請求する必要がありましたが、
この制度により全国どこの市区町村の窓口でも、まとめて請求できるようになりました。
複数の自治体に散らばっていた戸籍が、お近くの窓口で一括取得できます。
蟹江町の方なら蟹江町役場で、他の自治体にあった戸籍もまとめて取れます。
これはめちゃくちゃ便利です。
ついでに絶対一緒にもらっておくもの
広域交付で戸籍を取るとき、以下も同時に取っておきましょう。
後で「取り忘れた」となりがちな書類です。
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票):登記簿上の住所との繋がりを証明するために必要です。戸籍と一緒に必ずセットで。
- 自分(相続人)の住民票と印鑑証明書:相続登記や金融機関の手続きで必要になります。被相続人の書類に気を取られて、自分の書類を忘れる方が多いので注意。
広域交付、2つの落とし穴
広域交付は便利ですが、使う前に知っておいてほしいことが2つあります。
①とにかく時間がかかる
広域交付の裏側では、請求先の自治体が本籍地の自治体に確認を取りながら発行しています。
自治体どうしのやり取りが挟まるため、その場ですぐもらえると思っていると痛い目を見ます。
名古屋市のあまり混んでいない支所で請求をかけても
「朝いただいて、夕方来てください」と言われるケースがあります。
東京から他県の戸籍を広域交付しようとしたら「2日かかります」と実質断られ、
結局当事務所で本籍地に郵送請求をかけた——なんてこともありました。
処理に慣れた自治体かどうか、人員の状況によっても大きく変わります。
「15分で取れる」とは思わないようにしてください。
急いでいる場合や、時間が読めない場合は、
本籍地への郵送請求を並行して使う方が早いケースもあります。
②直系親族のものしか取れない
広域交付で取得できるのは、直系親族(親・子・祖父母・孫など)の戸籍のみです。
兄弟姉妹・叔父叔母・甥姪の戸籍は、広域交付では取れません。
これが問題になるのが、兄弟姉妹が相続人になるケースです。
子どもも親も先に亡くなっていて兄弟姉妹が相続人になる場合、
その兄弟姉妹の戸籍は本籍地の自治体に個別請求するしかありません。
さらにやっかいなのが、窓口で「請求できる権限を証明してください」と言われる問題です。
兄弟姉妹の戸籍を取るには「この人の相続人である」と証明する書類が必要です。
ところが、それを証明するためには「故人に子も親もいない」ことを戸籍で示さなければならない——
つまり、戸籍を取るために戸籍が必要という矛盾が生じます。
これで自治体の窓口で跳ねられたり、途方に暮れる方が後を絶ちません。
司法書士には職務上請求書という書類があり、
こうした疎明資料なしに相続手続き上必要な戸籍を請求できます。
兄弟姉妹相続でも、このあたりはこちらで詰まらずに進めることができます。
まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 必要な戸籍 | 故人の出生〜死亡まで全部。十何通になることも普通 |
| 費用目安 | 戸籍謄本1通450円、除籍・改製原戸籍は750円 |
| 広域交付 | 令和6年3月〜。近くの窓口で一括取得できて便利 |
| 広域交付の注意 | 時間がかかる+直系親族のみ取得可 |
| 兄弟姉妹相続 | 戸籍取得で「卵が先か鶏が先か」問題が起きやすい |
→ 相続登記に必要な書類の全体像はこちらの記事で解説しています。
→ 集めた戸籍を1枚に集約する「法定相続情報一覧図」についてはこちらの記事をご覧ください。
戸籍集めは「なんとかなるだろう」と思っていると、
思わぬところで時間を取られます。
当事務所にご依頼いただいた場合、
戸籍の収集はほぼすべてこちらで対応します。
何十通あっても全部こちらでやります。
ご準備いただくのは印鑑証明書とご自身の住民票だけで大丈夫です。
相続をおわりに。
「うちの場合はどうなんだろう?」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。
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蟹江町で相続のことなら、蟹江町在住司法書士の私、尾張がすぐに対応いたします。
【執筆者】
司法書士尾張由晃 司法書士法人せと事務所代表
愛知県司法書士会 登録番号:第1981号
蟹江町在住、実務歴10年以上。同じ地元民として、単なる事務作業ではない「生涯に寄り添うサポート」をお約束します。
参考
- 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(法務省)
- 最終更新日:2026年4月27日
