お子さんがいないご夫婦こそ遺言書を——義理の兄弟と遺産の話し合い、できますか?したいですか?
お子さんがいないご夫婦からご相談を受けるとき、私、尾張が必ずお話しするのが「遺言書を書いておいた方がいいですよ」という話です。
「相続をおわりに。」司法書士の尾張です。
なぜお子さんがいないご家庭に遺言書の必要性が高いのか。書かなかったらどうなるのか。今回はそこを整理します。
目次
- 「夫婦2人の財産だから、全部配偶者に行くよね」——それ、違います
- 子なし夫婦の法定相続分——親か兄弟姉妹に必ず権利が行く
- 実際にいくら持っていかれるか——2,000万円の自宅+1,000万円の預金の場合
- 兄弟姉妹には遺留分がない——遺言書があれば完全に守れる
- 夫婦相互遺言——どちらが先に亡くなるかわからないから両方書く
- 予備的遺言——「妻に全財産」だけでは足りない理由
- 最後に意思確認——2人で築いた財産、どこに残したいか
- まとめ
「夫婦2人の財産だから、全部配偶者に行くよね」——それ、違います
「夫婦2人で築いた財産なんだから、どちらかが亡くなったら全部残された配偶者に行くんでしょ?」
まれによくある誤解です。
違います。 法律上、相続が発生したときに誰にどれだけ権利が行くかは決まっています(法定相続分)。配偶者は常に相続人になりますが、全部もらえるとは限りません。
子なし夫婦の法定相続分——親か兄弟姉妹に必ず権利が行く
お子さんがいない場合、法定相続分はこうなります。
| 状況 | 配偶者 | それ以外 |
|---|---|---|
| 子あり | 1/2 | 子が1/2 |
| 子なし・親が存命 | 2/3 | 親が1/3 |
| 子なし・親も死亡 | 3/4 | 兄弟姉妹が1/4 |
お子さんがいなければ、財産の1/3が義理の親、または1/4が義理の兄弟姉妹に行きます。亡くなった方の親御さんがすでに他界されているケースが多いので、現実には「兄弟姉妹が1/4」というパターンが多くなります。
実際にいくら持っていかれるか——2,000万円の自宅+1,000万円の預金の場合
お子さんがなく、兄弟姉妹がいる方が亡くなったケースで計算してみます。
- 自宅:2,000万円
- 預貯金:1,000万円
- 合計:3,000万円
法定相続分通りだと、兄弟姉妹の取り分は3,000万円の1/4=750万円です。
自宅を渡すわけにはいかないので、預貯金1,000万円のうち750万円を兄弟姉妹に渡すことになります。残された配偶者の手元には預貯金250万円と自宅だけです。
しかも、これは「くれと言われたら渡さなければいけない」話です。義理の兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをすること自体、配偶者を亡くした直後にやることとしては相当しんどいです。話し合いができたとしても、750万円を「いらないよ」と言ってもらえる保証はどこにもありません。
遺言書があれば、その話し合い自体が不要になります。
兄弟姉妹には遺留分がない——遺言書があれば完全に守れる
遺言書で「全財産を配偶者に」と書いておけば、義理の兄弟姉妹が「自分にも権利があるはずだ」と言ってきても、法律上、何の権利もありません。
これは遺留分という制度と関係しています。子や親には遺言書があっても最低限もらえる権利(遺留分)がありますが、兄弟姉妹には遺留分がありません(詳しくは遺留分とは?をご覧ください)。
つまり遺言書を書いておけば、義理の兄弟姉妹には何も渡さなくていい。配偶者に全財産を残すことが完全に実現できます。
夫婦相互遺言——どちらが先に亡くなるかわからないから両方書く
「じゃあ遺言書を書きます」となったとき、私、尾張がお勧めしているのが夫婦2人で書くことです。
どちらが先に亡くなるかは、年齢や健康状態に関わらず、本当にわかりません。
夫だけが「全財産を妻に」という遺言書を書いていたとします。妻が先に亡くなった場合、その遺言書は意味をなしません。妻の財産については、妻の兄弟姉妹との遺産分割協議が必要になります。
夫から妻へ、妻から夫へ——2通の遺言書を用意しておくことで、どちらが先に亡くなっても配偶者の生活を守ることができます。これを夫婦相互遺言といいます。
予備的遺言——「妻に全財産」だけでは足りない理由
もう一つ、忘れずに入れておきたいのが予備的遺言です。
「全財産を妻に」と書いた遺言書があっても、妻が先に亡くなっていた場合、その部分の遺言書は効力を失います。
夫の遺言書「全財産を妻に」→妻が先に死亡→遺言書のその部分が無効→法定相続分に戻る。子なし・親も他界の場合、配偶者(妻)はすでにいないので、相続人は兄弟姉妹のみ。夫の全財産が兄弟姉妹に行きます。
「それでいいですか?」と確認すると、「そうなの!?」という反応がほとんどです。それで納得できるなら、それはそれで構いません。
予備的遺言とは、「全財産を妻に。ただし妻が先に亡くなっていた場合は○○に」と書き加えることです。「妻に渡す」という部分だけ書いて終わりにするのではなく、その先まで想定して文案を作る——司法書士の仕事はここまでです。
「○○」に誰を書くかは、次のセクションでご夫婦に確認します。
最後に意思確認——2人で築いた財産、どこに残したいか
予備的遺言で「受取人が先に亡くなっていた場合は誰に」を決めるとき、改めてご夫婦で話し合っていただきたいことがあります。
具体的な数字で見てみましょう。
夫2,000万円・妻2,000万円の財産を持つご夫婦の場合
- 妻が先に死亡→夫に全財産(計4,000万円)。その後夫が死亡、予備的遺言で「夫の兄弟へ」なら→夫の兄弟姉妹に4,000万円、妻の兄弟姉妹は0円
- 夫が先に死亡→妻に全財産(計4,000万円)。その後妻が死亡、予備的遺言で「妻の兄弟へ」なら→妻の兄弟姉妹に4,000万円、夫の兄弟姉妹は0円
死ぬ順番が1日違うだけで、行き先がまるで変わります。 これで納得できるかどうか、ご夫婦で確認してもらう必要があります。
選択肢はいくつかあります。
- お互いの家族にそれぞれ分けて残す
- 2人で縁のある団体・自治体・福祉機関に寄付する
- どちらかの家族に全部残す(それで納得しているなら問題ない)
正解はありません。2人の気持ちと、どういう形で残したいかによって変わります。この意思確認までして、遺言書を作成します。
まとめ
お子さんがいないご夫婦に遺言書をお勧めする理由は、シンプルです。書いておかないと、配偶者が亡くなった直後に義理の兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをしなければいけなくなるからです。くれと言われたら渡さなければいけない。それが嫌なら、遺言書を書いておくしかありません。
遺言書があれば、兄弟姉妹には遺留分がないので、義理の兄弟姉妹には何も渡さなくていい。配偶者に全財産を残せます。
書くなら夫婦2人で。どちらが先に亡くなるかわからないので、相互遺言として2通用意するのがお勧めです。受取人が先に亡くなった場合の予備的遺言も、「その先どうなるか」まで想定して書いておいてください。
「まだ元気だから」という方ほど、動けるうちに準備しておいてください。
相続をおわりに。
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【執筆者】
司法書士尾張由晃 司法書士法人せと事務所代表
愛知県司法書士会 登録番号:第1981号
蟹江町在住、実務歴10年以上。同じ地元民として、単なる事務作業ではない「生涯に寄り添うサポート」をお約束します。
最終更新:2026年5月20日
