義務化に伴って、相続登記とは別に「相続人申告登記」という新たな制度も出来ました。
「相続をおわりに。」司法書士の尾張です。
必要な場面ではこちらからご提案しますので、特段気にしていただくことはございません。
ただ、知りたいという方のために詳しく記載します。
→ 相続登記の義務化・期限・罰則についてはこちらの記事をご覧ください。
目次
- なぜ作られたか——義務化を補完する制度として
- 申告登記で何が起きるか——登記簿には「付記」が入るだけ
- 手続きは本登記より軽い——でも一時しのぎのために何度も動けますか?
- 今のところ、ほとんど誰も使っていない
- それでも使うべき場面——3つのケース
- 過料は本当に来るのか
- 知らないことの方が怖い——だから相談に来てください
- まとめ
なぜ作られたか——義務化を補完する制度として
相続登記が義務化(令和6年4月)されました。
不動産を相続したと知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。
でも、現実問題として「3年以内に本登記まで進められない事情」がある方もいます。
相続人間で争いになっている、相続人の一人と連絡が取れない、戸籍を集める時間がない——。
そういった方のために、「本登記はまだ無理でも、とりあえず義務だけ果たした扱いにする」という仕組みとして作られたのが相続人申告登記です。根拠は不動産登記法第76条の3です。
不動産登記法第76条の3第1項
「前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。」不動産登記法第76条の3第2項
「前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。」
相続人であることを法務局に申し出るだけで、3年以内の申請義務を果たしたとみなされます——一言で言えば、一時しのぎの制度です。ただし、それ以外の効力はありません。
申告登記で何が起きるか——登記簿には「付記」が入るだけ
申告登記をすると、登記簿にどう反映されるのでしょうか。
登記官が審査した上で、申出人(相続人)の氏名・住所を登記に付記する形になります。
所有権の欄は亡くなった方(被相続人)の名義のまま動きません。その下に、申告した相続人の氏名・住所が付け加えられる形で記録されます。
「名義が変わった」のではなく、「この人が申告した」という事実が記録されるだけです。
つまり、申告登記をしても——
- 不動産を売ることはできない(名義が変わっていないため)
- 担保に入れることもできない
- 本登記の代わりにもならない
一時しのぎであること以外に、効力はありません。
また、後から遺産分割協議がまとまった場合、申告登記では終わりではありません。
遺産分割の成立日から改めて3年以内に本登記の義務が発生します。
手続きは本登記より軽い——でも一時しのぎのために何度も動けますか?
申告登記に必要な書類は、本登記に比べると少なくて済みます。
申告登記の必要書類(法務省)
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 申出書 | 法務省サイトのWord・PDFで作成 |
| 戸籍証明書 | 申出人が相続人とわかるもの。出生〜死亡の全戸籍は不要 |
| 住所証明書 | 申出書に氏名ふりがな・生年月日を書けば省略可 |
| 委任状 | 代理人が申出する場合のみ |
登録免許税はかかりません。
法定相続情報一覧図の写しがあれば、戸籍証明書の代わりに使えます。
本登記との比較
本登記では、被相続人の出生〜死亡までの全戸籍、相続人全員の印鑑証明書・住民票、遺産分割協議書が必要で、登録免許税もかかります。申告登記はこれらをまったく揃える必要がありません。書類の量も手間も、本登記とは比べものにならないほど少ないです。
ただし——
これらの書類を揃えるためには、基本的に平日昼間に市区町村役場や法務局へ足を運ぶ必要があります。
お仕事をお持ちの方は、有給を使うか昼休みを活用するなど、工夫が必要になります。
「どうせ最終的には本登記が必要」「申告登記をしても名義は変わらない」——
そのために何度も平日に動けますか、ということです。
できるなら最初から本登記まで行ってしまう方が、手間もコストも少なくて済みます。
→ 本登記の必要書類の詳細は相続登記に必要な書類一覧をご覧ください。
今のところ、ほとんど誰も使っていない
制度開始月(令和6年4月)の相続人申告登記の申請件数は、全国で約1,100件と報告されています。
同じ時期の相続登記全体は月に10万件以上。
申告登記はそのうち約1%にすぎません。
使われていない主な理由は2つです。
①令和9年3月末の期限がまだ来ていない
過去の相続に対する経過措置の期限は令和9年(2027年)3月31日。
急いで義務を果たす必要が生じている方がまだ少ない状況です。
②結局は本登記が必要で、二度手間になる
「申告登記で様子を見ていたら、そのまま本登記もすぐできた」というケースでは、
最初から本登記まで進めた方が手間が少ない——という判断になります。
令和9年に近づくにつれて申告登記の利用は増えていくと思われますが、
現時点では「存在するが、ほぼ使われていない制度」というのが実態です。
それでも使うべき場面——3つのケース
「できるなら本登記まで」が基本です。ただ、申告登記が必要な状況は確かにあります。
ケース①:遺産分割調停・審判が長引いている
相続人間で争いが起き、調停や審判に発展した場合、解決まで3年以上かかることは珍しくありません。
その間も義務の期限は来ます。申告登記でとりあえず過料のリスクを避けることができます。
ケース②:相続人が疎遠・行方不明で協議の目処が立たない
本登記には相続人全員の協力が必要です。
連絡が取れない相続人がいる場合、3年以内に本登記まで持ち込めないこともあります。
ケース③:令和9年3月が迫っている、または過ぎてしまった
期限ギリギリになってから動き出す方、期限が過ぎてから気づく方——こういう方は必ずいます。
「10万円以下の過料」は幅のある規定です。
早く動くほど額が少なくなる可能性があるので、まず申告登記で義務をクリアして、
その後に本登記へ向けて動くという順番もあります。
過料は本当に来るのか
「10万円以下の過料」と聞いて、どれだけ現実的な話なのか気になる方もいると思います。
この記事を書いている令和8年5月時点では、相続登記の過料が科された事例はまだ一件もありません。
義務化の施行が令和6年4月で、経過措置の期限も令和9年3月末です。そもそも期限切れがまだ発生していないからです。
ただ、本当に過料が来るのかどうか、正直なところわかりません。
同じく登記義務があって過料規定もある表題登記(新築・増築・滅失など、変更があった日から1ヶ月以内が義務)については、実際に過料が科されたという話をほとんど聞きません。
一方で、役員変更などを怠った会社の商業登記については、バンバン過料が来ています。
個人には甘く、法人には厳しいのか。
それとも、所有者不明土地問題の解消という政策目的のために個人にも積極的に科すのか。
どういう運用になるかは、まだ誰にもわかりません。
来るかもしれないお金を気にして動けないよりは、さっさと登記を済ませてしまう方が気楽です。
知らないことの方が怖い——だから相談に来てください
正直に言うと、この制度についてお客様が詳しく知ることに、あまりメリットはありません。
必要な場面があれば私、尾張の方からご提案するからです。
ただ——知らないことの方が怖い場合があります。
「頑張って本登記を進めようとしたけれど、相続人が多くて時間がかかりすぎた」
「もうすぐ期限なのに間に合わない気がする」
そういう状況で、申告登記という選択肢を知らずに放置していたら、過料を食らうことになります。
期限が迫っているなら申告登記でしのぎながら本登記の準備を進める。
間に合うなら申告登記は使わずに本登記まで一気に進める。
どちらが正解かは状況次第です。
それを判断するには、制度全般・手続きの流れ全般を把握していないとできません。
「相続登記をしなきゃいけない気がする」「何から始めればいいかわからない」——
どんな入口でも構いません。まず来てください。あなたの状況に合った方法をご提案します。
(→ 依頼した場合の費用はこちらをご覧ください)
まとめ
- 相続人申告登記は、義務化を補完するための「一時しのぎ」制度(不動産登記法第76条の3)
- 登記簿には申出人の氏名・住所が付記されるだけ。名義は変わらず、売却・担保設定もできない
- 手続きは本登記より軽いが、それでも平日昼間の書類取得・法務局への申出が必要
- 制度開始月の申請件数は全国約1,100件——相続登記全体の約1%。ほぼ使われていない
- 使うべき場面: 調停・審判中/相続人が疎遠・行方不明/令和9年3月の期限が迫っている
- 遺産分割が成立したら、また3年以内の本登記義務が発生する——申告登記はゴールではない
- 間に合うなら本登記まで。迫っているなら申告登記からスタート。どちらの判断も、まずご相談ください——どんな入口でも構いません
関連記事:
– 相続登記が義務化!期限・罰則・蟹江町での手続き
– 相続登記に必要な書類一覧
– 相続登記の費用はいくら?
– 相続登記って自分でできますか?
– 数次相続とは——相続手続き中に相続人が亡くなったらどうなる?
相続をおわりに。
「うちの場合はどうなんだろう?」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。
📞 電話:052-209-6965(平日9:00〜18:00)
📱 LINE:こちら(24時間受付・相談無料)
📧 メール:owari@shihouseto.com
蟹江町で相続のことなら、蟹江町在住司法書士の私、尾張がすぐに対応いたします。
【執筆者】
司法書士尾張由晃 司法書士法人せと事務所代表
愛知県司法書士会 登録番号:第1981号
蟹江町在住、実務歴10年以上。同じ地元民として、単なる事務作業では
ない「生涯に寄り添うサポート」をお約束します。
参考:公的機関の一次情報
– 相続人申告登記について(法務省)
– 相続登記の申請義務化について(法務省)
– 不動産登記法(e-Gov法令検索)
最終更新日:2026年5月1日
