認知症への備え——成年後見と家族信託、制度の違いと使いどころ
「認知症になったときのために、何か手を打っておきたい。」
そういうご相談が増えています。
「相続をおわりに。」司法書士の尾張です。
認知症への対策といっても、一種類ではありません。発症した後に動く制度、発症前に準備しておく制度、特定の財産だけを対象にする制度——使いどころがそれぞれ違います。
この記事では、よく使われる成年後見制度(法定後見・任意後見)と家族信託の3つについて、違いと使いどころを整理します。
目次
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や知的障害などによって判断能力が低下した方の代理人として、契約・財産管理・各種手続きを代わりに行う制度です。
不動産の売却、銀行の手続き、施設の入居契約といった法律行為を、後見人が本人に代わって進めることができます。
ただし、後見人はあくまで「法律行為の代理人」です。医療行為への同意や、身の回りの介護そのものを行う権限はありません。「後見人がいれば手術の同意もできる」という誤解がありますが、医療同意権は後見制度の対象外です。
成年後見制度は大きく2つに分かれます。
法定後見——発症後に裁判所が決める
法定後見は、認知症が発症して判断能力がなくなった後に、家庭裁判所に申し立てて後見人を選んでもらう手続きです。
後見人には2つの権限が与えられます。
- 代理権:本人に代わって契約・手続きを行う権限
- 取消権:認知症の状態で結んでしまった契約を取り消す権限
取消権があることで、判断能力がない状態で不当な契約をされてしまった場合でも、後から取り消して本人を守ることができます。
ただし、後見人を誰にするかは裁判所が決めます。申し立て時に候補者を書くことはできますが、その通りに選ばれるとは限りません。家族が希望しても、専門職(司法書士・弁護士・社会福祉士など)が選任されるケースも少なくありません。
任意後見——発症前に自分で決めておく
任意後見は、判断能力があるうちに、将来後見人になってもらう人を自分で選び、公証役場で公正証書として契約しておく制度です。
法定後見との大きな違いは2つあります。
① 誰に・何を任せるかを自分で決められる
後見人の候補者を自分で選べるのはもちろん、「不動産の処分に関する手続きを任せる」「医療・介護に関する契約を任せる」というように、任せる内容をカスタマイズできます。
② 効力が発生するのは、発症後の申し立てから
任意後見契約を結んだ時点では、まだ効力は発生しません。実際に判断能力が低下した後、家庭裁判所に申し立てをして、任意後見監督人が選任されて初めて任意後見人として動けるようになります。
なお、任意後見には取消権はありません。法定後見には「認知症の状態で結んでしまった契約を取り消す権限」がありますが、任意後見にはその権限が付与されません。
後見制度に共通する特徴
法定後見・任意後見、どちらにも共通する重要な特徴があります。
裁判所の監督下に置かれる
後見人は、家庭裁判所の監督を受けながら業務を行います。定期的に報告義務があります。
一度始めたら、原則として途中でやめられない
後見が開始されたら、本人が亡くなるまで継続します。「やっぱりやめたい」は原則できません。これは大きなポイントです。
後見人・監督人への報酬が継続してかかる
法定後見の場合、後見人が報酬を請求すれば裁判所が金額を決定します。親族が後見人になった場合は無報酬という選択もあります。専門職(司法書士・弁護士など)が選任された場合は報酬が発生するのが通常です。任意後見の場合は、任意後見契約で定めた額になります(有償・無償どちらでも設定できます)。いずれも後見監督人への報酬は別途かかります。
家族信託——財産を信じて託す
家族信託は、成年後見とは仕組みが根本的に違います。
成年後見が「その人自身の代理人」であるのに対し、家族信託は「特定の財産の管理・処分権を、信頼できる家族に事前に渡しておく」制度です。
「信じて託す」という字の通り、財産を受け取った人(受託者)が、その財産に関して自分の名義で自由に手続きを進められるようになります。
よく使われる場面
自宅の売却に備える
「いずれ施設に入ることになったとき、自宅を売ってその費用に充てたい」——このニーズに家族信託はよく使われます。
認知症が発症してからでは、不動産は売れません。判断能力のない人が結んだ契約は無効になるからです。事前に家族信託を設定しておけば、受託者(子など)が不動産を処分する権限を持っているため、認知症後でも手続きを進めることができます。
アパート・賃貸不動産の経営を継続する
賃貸物件を持っている場合、認知症になると入居者との契約・退去・新規募集といった契約行為が一切できなくなります。家族信託で賃貸不動産を子に託しておくことで、経営を継続できます。
登記簿に記載される
家族信託を設定すると、不動産の登記簿に受託者として記載されます。これにより、受託者が手続きを行う権限を持っていることを公的に証明できます。
成年後見の場合は登記簿には載りませんが、法務局に「後見登記」という別の登記がされます。
裁判所の監督はない
家族信託は、裁判所の監督を受けません。これはメリットでもありデメリットでもあります。手続きがシンプルで柔軟に運用できる反面、受託者による不正を防ぐ仕組みが弱い面があります。
目的を設定して終了できる
成年後見が「本人が亡くなるまで継続」するのに対し、家族信託は信託の目的を設定できます。「自宅を売却して施設費用に充てることを目的とする」という信託であれば、目的が達成された時点で終了させることも可能です。この柔軟性が、後見制度との大きな違いのひとつです。
3つの制度を比較する
| 法定後見 | 任意後見 | 家族信託 | |
|---|---|---|---|
| 設定のタイミング | 発症後 | 発症前 | 発症前 |
| 対象 | 本人全般 | 本人全般(カスタマイズ可) | 特定の財産 |
| 代理権 | あり | あり | なし(財産の処分権) |
| 取消権 | あり | なし | なし |
| 後見人の選定 | 裁判所が決める | 自分で決める | 自分で決める |
| 裁判所の監督 | あり | あり(監督人が付く) | なし |
| 登記 | 後見登記(法務局) | 後見登記(法務局) | 登記簿に受託者記載 |
| 継続期間 | 死亡まで | 死亡まで | 目的達成まで設定可 |
| 後見人報酬 | 親族後見人なら無報酬も可。専門職は裁判所が決定 | 任意後見契約で定めた額(有償・無償どちらも可) | 原則なし |
使いどころの目安
どれが正解かは、状況によって変わります。目安として整理するとこうなります。
すでに認知症が発症している → 法定後見一択。発症後に使える制度は法定後見だけです。
まだ元気だが、将来の後見人を自分で選んでおきたい → 任意後見。誰に任せるか・何を任せるかを自分でコントロールできます。
特定の不動産を認知症後も動かせるようにしておきたい → 家族信託。財産に特化した対策として有効です。
アパートなど収益不動産の経営を継続したい → 家族信託。契約行為が止まらないように事前に手当てできます。
これらは組み合わせて使うこともあります。たとえば、家族信託で不動産を託しつつ、任意後見契約で身の回りの手続きの代理人も決めておく、という設計も可能です。
まとめ
- 法定後見:発症後に使う。裁判所が後見人を決める。取消権あり。死ぬまで継続
- 任意後見:発症前に準備する。後見人・任せる内容を自分で決める。取消権なし。死ぬまで継続
- 家族信託:発症前に特定の財産を託す。目的を設定できるので後見より柔軟。裁判所の監督なし
どの制度も、「元気なうちに動いておく」ことが前提です。認知症が進んでからでは選択肢が大幅に狭まります。
制度が複数あって、どれが自分に合うのか判断しにくいのは当然です。「元気なうちに何かしておきたいけど、何をすればいいかわからない」という状態でお越しいただいても構いません。
状況やご希望・ご家族への思いをお聞きして、取れる選択肢を一緒に整理します。決めるのはご本人です。まずは話しに来てください。
相続をおわりに。
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【執筆者】
司法書士尾張由晃 司法書士法人せと事務所代表
愛知県司法書士会 登録番号:第1981号
蟹江町在住、実務歴10年以上。同じ地元民として、単なる事務作業ではない「生涯に寄り添うサポート」をお約束します。
最終更新:2026年5月20日
